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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月極め駐車場の保証金を返してもらえない・・)

月極め駐車場の保証金を返してもらえない・・

このQ&Aのポイント
  • マンション敷地内の月極め駐車場の保証金36000円が返還されず、管理会社が連絡がつかないと言っています。
  • 保証金の返還期日は契約書に記載されておらず、管理組合の理事長との連絡も取れない状況です。
  • 進展がなければ内容証明や小額訴訟を検討していますが、保証金を諦めて警察に被害届けを出すことも考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 結論から言えば「2」でしょう。 契約書の相手が管理組合であれば、管理組合あてに内容証明を送って、 それでも期限内に返金が無ければ訴訟。最終的には差押ですね。 「1」は質問者様にストレスたまるし、「3」はできませんし(この ケースは「民事」ですから警察は無関係。警察は民事不介入です)。 >こういう場合はなんにも処罰てきなものは無いものですか? 契約書に返金期日の定めが無いようですが、原則として「解約後速やか に返金する」のが常識ですので、民法で規定されている利息は請求でき ると思いますよ。まぁ「消費貸借契約」ではないので、認められるかは 微妙ですが、請求する(内容証明にその旨記載する)のはかまわないです。 年5分ですから、微々たる金額ですけどね。 とにかく「●月●日までに入金のない場合は訴訟をおこします」と書い て内容証明で速攻で送るべきだと思います。 >管理組合の理事長が半年連絡取れないって事も考えにくいんですが。 >そんな管理組合ってあるもんですか? あることはありますが、「組合」というものは仮に病気等で半年間 理事長がいなくてもその間業務が遅滞するわけじゃありません。 そんなの組織じゃないです。 言葉は悪いですが質問者がナメられてるんだと思います。 もしくは組合側に「返す気が無い」かですね。

その他の回答 (3)

  • tetu246
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.4
  • kaoru70
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

ひどい管理組合ですね。 管理組合が破たんしている場合もありますので 早急に手を打つ必要がありますよ。 理事長の使い込みとか 持ち逃げも管理体制によっては考えられます。 内容証明の書き方はネットでも検索できますので あたしなら、内容証明を送って それでもらちが明かなければ少額訴訟しますね 内容証明ひとつで振り込んでくる良心があることを お祈りしておきます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>そんな管理組合ってあるもんですか? 有るでしょう 理事長が数千万円の修繕積立金を持ち逃げすることも有ります >うちも手数料を頂いてないという状況なんです。 危険ですね

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