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源泉徴収票が2枚
お恥ずかしい話なのですが、 今頃、18年度の市民税の申告書を記載のため 平成17年の収入についてまとめています。 申告書の方は、市役所の人に聞いて記入したのですが 源泉徴収票を持って税務署に行けばお金が帰ってくると 言われました。 17年には 2社で就業しており、1社は3ヶ月収入60万くらいで こちらの源泉徴収票はあります。 もう1社が、1週間程度の勤務だったのですが もし、税務署にいく場合、2社ともの源泉徴収票がなければ いけないのでしょうか。 (ない方に再発行してもらうとすると時間がかかりそうなので、 あるほう1社だけの返金もしてもらえるものなのでしょうか。)
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こんにちは。 税金はややこしいですね… ○年末調整 ・「源泉徴収票を持って税務署に行けばお金が帰ってくる」というのは、「あなたは年末調整を受けていないので(源泉徴収票を見ればわかります)、確定申告をすれば払い過ぎの所得税が戻ってくるかもしれませんよ」、ということですね。 ・お勤めをされていると、毎月、所得税が源泉徴収され、年末までお勤めですとその勤務先で「年末調整」をして、所得税の清算をしてくれます。 給与所得の場合、全員が「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」を「年末調整」で受けることができますから、103万円が課税所得から引いてもらえます。つまり、毎月天引きされている所得税は、この控除をする前の金額になっていますから、ほとんどの方は「年末調整」をすることにより、払いすぎた所得税の還付が受けられることになります。 ○確定申告 ・ご質問文を読ませていただいての想像ですが、あなたは二箇所とも年末調整を受けておられないようですから、この場合は、すべての給与所得を合算して税務署に「確定申告」をされれば、前述の控除が受けられますから、所得税が還付してもらえると思われます。 ・確定申告は5年間さかのぼってできます。 -------------------------------------------------------- 以上から、お答えですが、 >申告書の方は、市役所の人に聞いて記入したのですが源泉徴収票を持って税務署に行けばお金が帰ってくると言われました。 ・年末調整を受けておられないので、確定申告をすれば払いすぎている所得税の還付が受けられるということですね。 >17年には2社で就業しており、1社は3ヶ月収入60万くらいでこちらの源泉徴収票はあります。もう1社が、1週間程度の勤務だったのですが ・年収が103万円以内と思われますから、あなたは所得税が非課税になりますね。 ということは、源泉徴収された所得税の全額が還付されますね。 >もし、税務署にいく場合、2社ともの源泉徴収票がなければいけないのでしょうか。(ない方に再発行してもらうとすると時間がかかりそうなので、あるほう1社だけの返金もしてもらえるものなのでしょうか。) ・「確定申告」は、すべての収入の申告をする必要があります。 あなたの場合は関係ないと思われますが、収入の金額によって所得税の税率が変わってきますから、すべての収入がわからないとそもそも所得税の金額が確定できません。また、一部の収入を申告しないで「確定申告」をすることは脱税になってしまいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ・確定申告は5年間さかのぼってできますので、17年分でしたらまだまだ時間があります。脱税をされないためにも、ない方の源泉徴収票の発行を待たれた方がよいです http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20050210A/index.htm