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失業保険の給付はいつ貰うべき?

自己都合で仕事を辞めようと思っています。その後せっかくの機会なので留学を3ヶ月~半年でいってみたいと考えているのですが、失業給付はどう貰えばいいのでしょうか? 1)失業認定を受けずに留学後に認定を受けて貰う。 2)失業認定を受け、留学後貰う。 3)失業認定を受け、給付を受けてから留学する。 3ヶ月待機して、3ヶ月貰ってという半年が長すぎるので、2)の認定を受けて留学後貰う、という方法を取りたいのですが、可能でしょうか? 是非お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

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  • kinnkinn
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回答No.6

#2ですが、思い出したことがあるので記入します。 通常、自己都合の退職の場合はご存知の通り初回の失業認定の後、3ヶ月の給付制限が課せられます。仰るように少なくても3ヶ月は無収入となります。 しかし退職に関して”正当な理由”がある場合に限り、給付制限は課せられずに即、給付開始となります。正当な理由には例えば 1)労基法にて定められる法定時間外労働を超える勤務が少なくても退職前3ヶ月連続で続いていた。 2)当初の労働契約と実態が異なる 3)身体的事由によって勤務が困難になった 4)家庭事情の著しい変化 5)勤務が地理的に困難になった 等があるとされています。 早い話が退職の理由を第三者が聞いて 「それはやめてもしょうがないですね。」 と言われるような理由があればいいということです。 最近のサラリ(ウ)-マンは大概 1) は満たしていることが多いですし、残業手当がもらえないことも珍しくないのでそうなれば 2) も満たします。 もし、こうしたことに当てはまる節があるようでしたら、申告されると制限がかからない可能性があります。 ご存知だったかもしてませんが、参考ください。

noname#107402
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんなに明確になっているのですね。大変参考になりました。少し悲観的になっていましたが、救われた気持ちになりました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>>たとえば、3ヶ月の待機期間のうちは就職活動をして、働き口が無かった場合、待機後給付が始まった時点で留学に行くことは可能なのでしょうか?また、その帰国後続きの給付を受けるということは可能でしょうか?  月に1回認定日があるので、月1回日本に戻ってこなければなりません。また、これは違法行為で、ばれると、もらったお金の数倍を返済させられたり、悪質だと詐欺として告訴されるケースもないとは言えませんので、止めた方が良いでしょう。

noname#107402
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 アルバイト等であれば給付期間をずらしたりというような申請ができるようなことを耳に挟んだことがありますが、留学についてもそういうことができるかどうか調べてみても良いかなと思っています。

  • rie0503
  • ベストアンサー率28% (22/78)
回答No.4

雇用保険は、「働く意志と能力がありながら仕事につけない。」状態の人に支給されるのであって、留学ということは、「働く意志」がないということになり支給されません。 雇用保険は、原則として離職の日の翌日から起算して1年以内に限り受給できるのですが、これは、1年経ってしまうと、給付日数が残っていてもカットになってしまうということです。 会社には何年勤められましたか?(何年雇用保険の保険料を支払いましたか?) 5年未満なら90日、5年以上10年未満なら120日、10年以上20年未満なら150日、20年以上なら180日、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険と呼ばれているもの)として支給されることになります。 1)の場合は法律的に問題ないと思いますが、上記の給付日数によっては、すべて貰えなくなる可能性があると思います。

noname#107402
質問者

お礼

ありがとうございます。 留学後はすごく働きたいと思っていて、働くために学ぶっていうことを大事にしたいと思っています。長期的に見ると働く気がメチャクチャあるように思っています。 働く意思がある人と同じようにとは言いませんが、これからの時代は学ぶ意思がある人も何らかの形で保護しないといけないように思います。そうでなければ失業率が下がらないし、国としての競争力も付かないと思います。何か愚痴になってしましました。。。失礼しました。

  • himadinn
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回答No.3

こんにちは。実は私は、いま失業中で、失業保険を貰っています。funaさんと同じ自己都合退職です。一番の考えに賛成です。留学は、認定できないのではないのでしょうか。

noname#107402
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、留学はダメみたいですね。himadinnさん一緒に頑張りましょう!いい名前ですね。

  • kinnkinn
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回答No.2

財政圧迫からか、現在は失業の認定の基準も変更され、求職活動を行ったという実績(面接やセミナ-への参加)がないと認定されないようです。仮にそれを考慮しないとしても 2)は3ヶ月以上留学するとその間に待機期間が経過してしまい、2度目の認定を受けられないのでダメです。 3)「半年が長すぎる」ということなのでダメです。 そして何よりもやはり#1の方が仰るように不法行為(詐欺らしいです)にあたるので薦めることができません。 よって私も1)をお薦めしますが、その場合留学の期間が長すぎると以前の勤務期間によっては給付日数に制限がかかることもあり得ます。

noname#107402
質問者

お礼

ありがとうございます。 失業率が高く財政が逼迫しているのは承知しているのですが、やはり失業状態というのは不安なもので、何が何でも頼りたい気持ちは変わりづらいものです。 給付日数は90日なので、半年で帰国すれば丸々貰えるのかなと思っています。しかしながら帰国すれば、仕事も探せる訳で、それほど失業給付は重要でないような気がしています。 失業した瞬間の生活費が3ヶ月もないことを考えることがすごくストレスになっています。待機期間がなければどれほど楽か、と考えてしまいます。

回答No.1

留学をする人は、雇用保険を受け取る資格がありません。したがって、2、3をすると違法行為になります。 帰国後、仕事を探すのならば、1は可能です。

noname#107402
質問者

お礼

ありがとうございます。 できれば留学を有意義にするために、準備をしたり、少し勉強をしたりということにあてる期間を持ちたいという希望がありました。 すぐに留学に行くことが失業給付には良いようですが現状厳しいですし、認定も受けないで勉強をする空白期間も作れるだけのお金の余裕もないのが実際のところです。 たとえば、3ヶ月の待機期間のうちは就職活動をして、働き口が無かった場合、待機後給付が始まった時点で留学に行くことは可能なのでしょうか?また、その帰国後続きの給付を受けるということは可能でしょうか? よろしければ是非アドバイスお願い致します。