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建築請負の疑問

請負とは完成を約束して、その完成品に対して報酬を払うことですが 建築請負の場合は通常着手金を先に払います。 金額が大きいのでその資金的な意味合いは理解できますが 請負の定義からはずれてしまっているのではないのでしょうか?

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

No.1ですが、わけのわからん補足があるので一言。 >と言うことは現実的には請負の定義など意味をなさないのですね。 なんでそうなるんだ?金の支払いはあくまで決済であり、取引の後始末にすぎず取引の本質ではない。対価がいつ確定するかが契約の本質(の一要素)であり、請負として契約したのなら対価の支払い債務が確定するのは完成引き渡し後であるということであって、確定前にお金のやり取りをしたとしても仮の行為にすぎず、確定した支払いとはならないと評価されるいっているのだ。 他の回答者も書いている通り請負だとか売買だとかの民法に書いてある契約は一例として掲載されているにすぎないもの(典型契約)であって契約は当事者間の決めることだから、当事者がどういう認識の下で取引を行ったかでどういう契約なのかが決まるわけだが、請負という認識で取引するならそれはあくまで請負である。前払いがあるから請負にならないなんて言う理屈ではなく、請負として契約したのなら支払いが確定するのは完成引き渡し時なのだから、それ以前の支払いは仮払い(一種の貸し付け)だと評価される。会計的にも受け取った側はその時点では売上にはならず仮受金で計上すべきものであり、もしも完成に至らなければ返済なければならないということだ。こんなことは建築だとかソフト開発だとかのオーダーメイド系の業務を行う業界では常識。 >仮とつければいくらでも都合よく細工できてしまうということですか。 何が「都合よく」で何が「細工」なんだ?妄想に走るのは勝手だが、他人を巻き込まないように。

c_kadai
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり民事ルールなので元の規定はサンプルで当事者が請負と認識していればよく 仮払いはまた別の解釈と言うことでしょうか。 法律上の本質は完成引渡し後でも取決めは当事者間の認識ということですが それは法律をかじっている方の正論ですが、 法律知らない一般の人は請負の定義がわかった上で 着手金や中間金が仮払いなんだと認識して払っていません。 あくまでこういうルールなんだと思うから支払っているのがほとんどだと思います。 なので自分も請負の定義を呼んだときになんで?って思ったのです。 取決めは当事者間のルールで受け取る側は常識かもしれませんが 払う側は仮払いや借受金などと理解せず払っているのが現実なので お金の流れだけを追うと請負になっていないので疑問が生じたのです。 >何が「都合よく」で何が「細工」なんだ?妄想に走るのは勝手だが、他人を巻き込まないように。 わからないからここで質問しているのです。 わかっている方が質問するならあなたのような見方にはならないでしょうけど わかっている方は質問しないですから。 妄想に走っていると思われるのは解釈がまだ理解できていないからです。 専門家は正論を理解できているので素人の判断をマヌケな解釈と思われるかもしれません。 専門家の間では常識かもしれませんが、世の中実行しているのは民法の内容など知らない素人ばかりなのです。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

お求めの答えとは、はずしていると思うのですが、 民法典にうたわれている契約は、例示(サンプル)であって、請負はこうあらねばならない、なんていうことは全くないのです。いかような権利義務を創出して、当事者が合意すれば、それで立派な契約です。 当事者の取り決めで明らかでないもので争いがあれば、その取り決めが請負にちかいなら、民法の請負の条項をあてはめ、裁判します。民法第3編2章契約の条項はそれだけの役目です。

c_kadai
質問者

お礼

ありがとうございます。 サンプルですか。 あくまで民事の話しで行政で罰せられるわけではなく 234条と同じで結局はお互いが了承すれば 公序良俗に反すること以外ならなんでもありと言うことですか。 先払いしては請負に近いとは言えず、ほど遠いと思うのですがね。 契約は自由だとしても先払いすることによって 定義として請負とは言えなくなるのならわかるのですが 完成を約束して完成品の報酬を払うのも請負 先に仮払いとして払った場合でも請負なら 法律用語の意味がないような気がしますね。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

請負は、仕事の完成と報酬が対価関係に ある契約ですから、御指摘の通り、着手金 前払いは、請負の意義を徹底していないと 考えられます。 ただ、それでも、完成しなければ、その着手金は 総て不当利得になる、ということで対価関係は 一応保たれます。 それに実際の必要が加わって、認めているものと 思われます。

c_kadai
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうものなんですか… 結局、現実的にはどうにでもなるんですね。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

着手金は仮払いであり完成後に報酬の精算額から差し引かれるものであって、報酬として支払われるものではありません。

c_kadai
質問者

お礼

ありがとうございます。 と言うことは現実的には請負の定義など意味をなさないのですね。 仮とつければいくらでも都合よく細工できてしまうということですか。

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