アルバイトの雇用保険・有給休暇について
自分なりに調べているのですが
サイトや本によって書いてあることが少しずつ違い混乱してきたため
疑問に思っていることを相談させてください。
・雇用保険について
2011年4月から現在に至るまで同じ勤務先に
週4日・1日5時間アルバイトとして勤務しています。
その間は6日間休んでいます。
雇用契約書は発行されていません。
1,雇用保険の加入対象でしょうか?
2,対象である場合、正社員に対するものとは内容が違うのでしょうか?
3,保険に加入していなかった2011年4月~現在のぶんを遡って
加入していたことにすることは可能でしょうか?
4,雇用主に保険をかけることを拒否され、その後解雇された場合
不当解雇として訴訟を起こすことは可能でしょうか?
・有給休暇について
上記と同じ勤務先で2010年7月~2011年3月まで
週3日・1日5時間アルバイトとして働いていました。
その間は一度も休んでおりません。
その後2011年4月~現在に至るまで週4日・1日5時間勤務しています。
1,週3日勤務していた期間と週4日勤務していた期間があるのですが
その場合どのように計算すればよいのでしょうか?
2,2012年7月に5日分の有給休暇取得権利がなくなってしまうと
解釈しているのですが、正しいでしょうか?