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転職期間の社会保険について

私は現在正社員で働いている会社で有給休暇を使っています。 有給休暇自体は9/16までです。 そして、本日新しい派遣での仕事が決まりました。 ただ、契約更新の都合上社会保険に加入できるのが11/1からになるのです。 さらに、派遣の仕事が始まるのが9/8からになるので今週中9/5までに現職を退職しなければなりません。 そこで質問があります。 9/5に現職を退職し、11/1の社会保険加入までの期間、保険はどうすればよいのでしょうか? 国保に加入するか、出来るのであれば現職の社会保険を任意継続するのがよいか。 ちなみに私は現在定期的に通院している病院があるので何もしないということが出来ません。 また、国保は加入した場合手続きからすぐに手続き完了出来て病院で使えるのでしょうか? どのように対応するのがよいのか、どなたか回答をお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 転職期間の社会保険 狭義の意味で社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」の2つの総称であり、健康保険の1形態を指すものでありません。 > 9/5に現職を退職し、11/1の社会保険加入までの期間、保険はどうすればよいのでしょうか? ご質問の場合、法に従った適正な手続きは次のようになります[ご質問者様が20歳以上70歳未満で回答] ◎公的年金  ・9月と10月    法律上、強制的に国民年金第1号被保険者になります。その為の手続きと保険料納付が必要  ・11月    厚生年金の被保険者となります。この時特段の手続きは不要です。 http://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat733/faq00575.html ◎公的医療保険 まずは現在加入している健康保険に「任意継続した場合の私の保険料はいくらですか」とたずねてください。(会社の労務担当者経由でも構いません) それと同時に市役所の国民健康保険(担当)課に「9月から国保に加入した場合の私の保険料は総額幾ら?それって月額は幾ら?」と聞いてください。 その2つの数値を比べてお得だと思う方に加入すればよいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>どのように対応するのがよいのか… 「保険給付の内容」「保健事業の内容」「保険料」を総合的に勘案して判断することになりますので、残念ながら「誰にでもメリットがある対応」というものはありません。 ***** (詳しい解説) 「公的医療保険」は、「一人一保険必ず加入(重複加入不可)」なので基本的に「選択肢」は限られますが、「会社を退職したとき」は例外的に「選択肢が3つ」になります。 ・加入していた健康保険の「任意継続」 ・市町村が運営する「国民健康保険(国保)」 ・家族が加入している健康保険の「被扶養者(ひふようしゃ)」 上記3つであれば「退職者の任意」で選択可能ですが、「被扶養者」は「認定(審査)」があるので「自分の意思」だけでは選択できません。 ご質問も「被扶養者」には触れていませんので、「任意継続」と「市町村国保」について解説してみます。 (参考) 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ----- ◯(脱退した健康保険の)任意継続 「任意継続」の場合は、「事業主負担の保険料」も自分で支払うことになりますので、保険料が約2倍になります。(保険料は健康保険ごとに異なります。) 「保険給付」については、一部の給付金を除いて在職中と同じように受けられます。 「付加給付」や「独自の保健事業サービス」についても原則受けられますが、詳しくは健康保険の運営者(保険者)に確認が必要です。 (参考:横河電機健康保険組合の場合) 『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html --- 『任意継続被保険者制度』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/nini.html 『退職後の給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/kyuufu.html ----- ◯市町村が運営する国民健康保険(市町村国保) 「任意継続はしない」「被扶養者にも認定してもらえない」場合は、【無条件で】「市町村国保」の被保険者(加入者)になります。 「資格取得日(加入日)」は、「退職日の翌日(健康保険の資格喪失日)」となります。 --- 保険料は、「前年の【税法上の所得金額】など」をもとに「年間の保険料」が決定されます。 年度の途中で加入した場合は、「加入月~翌年3月までの月数」をもとに「年間保険料の月割り」になります。(「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありません。) 年度の途中で脱退した場合は、「加入月~脱退月の【前月】までの月数」をもとに「年間保険料の月割り」になります。 なお、「市町村国保の保険料」は、【所得金額などの条件が同じでも】各市町村ごとに【大きく】異なりますので、「他市町村の保険料」は目安にはなりません。 --- 「保険給付」については、「基本的な給付」は「健康保険」と同じです。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※手続きについては、市町村ごとに微妙な違いがあります。 --- 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** 個別の質問への回答 >…国保に加入するか、出来るのであれば現職の社会保険を任意継続するのがよいか。… 上記のように「ケース・バイ・ケース」です。 >…現在定期的に通院している病院があるので何もしないということが出来ません。… 通院していなくても、「ケガや急病」は予定してなるものではありませんので「法令に違反して無保険状態になる」ことはお勧めしません。(「公的医療保険」は強制加入ですが、あくまでも「万一の際に備える保険」です。) (参考) 『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html 『高額療養費制度とは|ブリストル・マイヤーズ株式会社』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html >…国保は加入した場合手続きからすぐに手続き完了出来て病院で使えるのでしょうか? 「保険証即日交付」が可能な市町村も多いので確認してみてください。 なお、保険証がなくても「保険給付」は受けられます。 ただし、「届け出が遅れた場合は(特別な理由がないと)給付を行わない」という市町村も多いです。 (参考) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 *** 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 *** 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|採用コンサルいなだ事務所』(2014年2月16日) http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>国保に加入するか、出来るのであれば現職の社会保険を任意継続するのがよいか  ・支払う保険料次第ですね・・安い方に入る  ・国民健康保険の保険料は、昨年の所得から計算されます    昨年の源泉徴収票があるのなら、それを手元に置いて、市の国民健康保険課に電話して    保険料がいくらになるか確認して下さい  ・今の会社の健康保険の任意継続の保険料は、今払っている健康保険料の倍額が基本です    正確な金額は、お持ちの保険証の連絡先(健康保険の事務局)に電話して聞けば教えて貰えます  ・上記で、健康保険料を確認して、お得な方を選んで下さい   手続き期間は、国民健康保険は退職後14日以内、任意継続は20日以内です  ・保険証の発行前に診療を受ける場合は、現在新しい保険証の発行手続き中で有ることを伝えて下さい   支払は一旦10割負担で支払うようになります   ・・後日、新しい保険証が発行されてから、その保険証と領収書を持って行けば保険診療分の7割分を返金して貰えます    (保険請求の締め日の関係で、返金が不能な場合は、健康保険(国保・任意継続)に請求すれば、7割分の返金がされます)  ・再就職後の健康保険加入で、任意継続の場合は速やかに事務局に連絡を入れて下さい・・任意継続の脱退をして下さい   (任意継続の場合、保険料の支払いが10日締めになっているので、11/1から加入なら速やかに連絡した方が良いためです)   国民健康保険の場合は、保険証が届いてから市の窓口に行き国保の脱退手続きをして下さい

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.1

 会社員は社保、会社員でない人は国保です。  退職して無職の期間は自分で市役所に行って国保に入る、そして入社して社保に加入したと同時に国保は無効になります。 (必ず自分で切り替え申告に市役所行くこと。行かないと請求だけが来てしまうので) 申告日からカード発行日までの間は申告証明書のコピーが保険証の代わりになります。 まあ、いいとこ2週間以内ですよ。 会社発行の証明書は受け付けてもらえない医療機関が多いので注意 (病院があなたの会社を信用する根拠が無いからね) 国保や健保からの証明書をもらってください。 +++ 超裏技ですが、社保を抜けてそのまま「無保険」で2ヶ月過ごしても構いませんよ。 だってさ、風邪で病院に行っても初診で900円ぐらいでしょう。それが10割負担になっても3000円になるだけですよ。 国保って1ヶ月1万円以上払うんですからね。 もし2ヶ月間で交通事故にあったら??  では聞きますが、あなたのウン十年の人生で一度でも救急車に乗ったことありますか? まあ、現在歯医者さんで毎週治療中、とか言うなら別ですが。

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