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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅解約引渡し時の原状回復費用について)

賃貸住宅解約引渡し時の原状回復費用について

このQ&Aのポイント
  • マンション解約時の原状回復費用として、引き戸の交換費用が請求されたケースがあります。
  • 契約上特注とされていない引き戸について、両方の引き戸を交換する必要があるのか、一般的な解釈が知りたいです。
  • 家主からは全面修復が常識との回答がありますが、個別の建具として考えるとどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

そういうトラブルが多い事から、国土交通省から 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 というものが提示されています。 (本来、トラブルを未然に防ぐためにって物ですので、事前に読んどくのが良かったですが…) 国土交通省 - 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm そちらから、壁のクロスについての賃借人の負担対象範囲の考え方を長いですが抜粋すると、 ■「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)本文 14ページ | 賃借人の負担対象範囲で問題となるのが、毀損部分と補修工事施工箇所にギャップがあるケース | である。例えば、壁等のクロスの場合、毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせを実 | 施しないと商品価値を維持できない場合があることから、毀損部分だけでなく部屋全体の張替えを | 行うことが多い。 | この場合に問題となるのが、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借 | 人の故意・過失、善管注意義務違反による損耗・毀損を復旧すること」である原状回復の観点から、 | 賃借人にどのような範囲でクロスの張替え義務があるとするかということである。 | この点、当該部屋全体のクロスの色や模様が一致していないからといって、賃貸借の目的物とな | りえないというものではなく、当該部屋全体のクロスの色・模様を一致させるのは、賃貸物件とし | ての商品価値の維持・増大という側面が大きいというべきで、その意味ではいわゆるグレードアッ | プに相当する部分が含まれると考えられる。したがって、当該部屋全体のクロスの張替えを賃借人 | の義務とすると、原状回復以上の利益を賃貸人が得ることとなり、妥当ではない。 | 他方、毀損部分のみのクロスの張替えが技術的には可能であっても、その部分の張替えが明確に | 判別できるような状態になり、このような状態では、建物価値の減少を復旧できておらず、賃借人 | としての原状回復義務を十分果たしたとはいえないとも考えられる。したがって、クロス張替えの | 場合、毀損箇所を含む一面分の張替費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と | 考えられる(このように賃借人の負担範囲を大きくしても、経過年数を考慮すれば、金銭的な負担 | は不当なものとはならないと考えられる)。 | このように毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範 | 囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないように | すべきである(別表2)。 って事で、質問者さんの例だと、経過年数を考慮すると、7年間居住の場合は質問者さんが負担すべき割合は10~15%(12.5%)程度になるので、金額によりますがその負担割合で手を打つとか。 > 「この引き戸は特注なので1枚だけの交換は不可能。 である事に関しては、どういう特注なのか?なんで不可能なのか?高額なのであればなんで高額なのか?メーカーからの説明文書なんかを提示してもらって納得するとか。 原状回復は元に戻すのが基本ですが、同程度のサイズ、性能や機能を持った2枚戸があるのなら、そちらに交換とかでも住居としての機能を損なうものではないですし。 現実問題として、骨董品の建具なんかは代替が利かない場合もありますし。 2枚戸の色やデザインなんかも、部屋の他の建具と整合取ってるとかなら厳しいですが、今回大家も交換するのは2枚戸だけって前提で話ししてるんですから、そういう事にはならないハズ。(言質取っとくのが良いです。) 行政の相談先ですと、消費者センターになりますので、そちらの担当者に間に入って交渉を行なうのが良いと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.2

引き戸に関しては1枚だけ綺麗にすると、もう1枚の汚れが目立つので、両方取り替える必要はあるでしょうが、経年劣化した分の取り替え費用は家主持ちが、今時の常識だと思います。 クロスに関しても同様で、経年劣化部分の修繕は家主がすべきもので、全面直したとしても借主が支払うのは毀損部分だけという方向に移行しています。 原状回復のガイドラインが国土交通省によって定められているので、それにそった交渉をしていくのが間違いありません。 ただし、ガイドラインはあくまでも基準です。 言い分を変えない家主もいますので、仲介してくれた不動産屋などにもご相談ください。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

契約書に、個々の扉は特注です、なんて記載は見たことありませんよ。 引き戸、というよりは引き違い戸?それとも2枚連動引き戸?いずれにせよ、補修できかないということなのでしょうから、建具としては2枚セットになりますね。細かなところで行くと、違いがどうしてもあるのです。 壁クロスについても、どうしても日焼けや喫煙者が住んでいたりするとやになどの汚れが付き、これは一部だけ交換するとそこだけ白く、他は汚れているということになります。ですので、全面張り替えが通常作業かと思います。 ただ、それぞれについて誰がどれだけ負担か、は、経年劣化なども考えられるので負担率は変わるでしょうね。工事費用・内容より、負担率で口承されたほうがいいのではないでしょうか。

ginta2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。