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3ヶ月を過ぎた遺産放棄
今年2月に父が亡くなったのですが先月の終わりごろ役所や税務署から 故人の税金を払えと請求が来ましたたd前期分だけで20万以上の請求が来たと思います 無知だった私が悪いのですが死亡した人間の税金が請求されるとか、何も言わないと勝手に遺産を相続したことになるとかまったく知りませんでした 父は会社を経営していましたが倒産を避けようと家の金、私の金、親族の金、さらにはヤミ金にまで頼って何とかしていたような状況でしたから、残った遺産は銀行に残っていた千円ちょっと、 現在母との二人暮らし、母の年金と私の派遣バイト代(少し前に会社を辞めてしまって今無職)で 現在まったく余裕がありません、父の遺骨もお墓高すぎて買えずに放置状態ですし(情けない・・)、 とても故人の税金を払う余裕が現在ありません 3ヶ月以上経過してしまっていますがなんとか個人で(司法書士に頼む余裕ありません) 遺産放棄の手続きを行いたいと思っています 前置きが長くてすいませんがそこで質問なのですが、相続放棄申述書の書き方でわたしは 申請の実情の項目の所 ※相続を知った日・・・4その他 税金の請求書が来た日7月末日 ※放棄の理由・・・5 債務の超過 ※負債額・・・税金の請求額 で書くつもりでいるのですが・・実際税金の支払いを債務や負債としても書いてもよいものでしょうか?他によい書き方 とかあるのでしょうか? 調べてみても詳しく書いてあるとところが見つかりませんし(検索で引っかかるのはお金で代行する弁護士や司法書士ばかり) 何とかこの状況の乗り越えたいです、ご助言よろしくお願いいたします
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- 1964orihime
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NO3です。お礼コメントをありがとうございました。 未支給年金ですが、平成7年の判決で、相続性ないとされているみたいです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm 受け取っていたとしても、相続したとは判断されないかもしれません。 不確かな情報で申し訳ありませんでした。 ところで、自己破産したので、負債はないとのことですが、税金などは、免責になりませんので、他にも免責されていない債務があるかどうか確認した方が良いようです。 http://www.jiko-hasan.biz/2007/07/post_24.html 今年、2月に他界されたとのことですが、確定申告はされていますか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 加入していた健康保険から、葬祭料等は受け取っていますか? http://allabout.co.jp/gm/gc/67434/ 裁判所に、相続放棄が認められると良いですね。
- 1964orihime
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>無知だった私が悪いのですが死亡した人間の税金が請求されるとか、何も言わないと勝手に遺産を相続したことになるとかまったく知りませんでした 残念ながら、「赤信号で渡ってはいけないのを知らなかった」と同じで、法律は知らなかったからという言い訳は認められません。 http://www.katuo-office.jp/category/1508451.html 相続を知った日が、7月末日で認められるかどうかが争点になると思います。 しかしながら、 >父は会社を経営していましたが倒産を避けようと家の金、私の金、親族の金、さらにはヤミ金にまで頼って何とかしていたような状況でしたから と、お父様に借金があることをご存知だったようですので、相続放棄の手続きはたいへん難しいと思われます。 >負債額・・・税金の請求額 で書くつもりでいるのですが・・実際税金の支払いを債務や負債としても書いてもよいものでしょうか? 他にも、借金があるのではないでしょうか? 自己破産などの場合もそうですが、債務は全て記入しなければなりません。 ところで、お父様の年金手続きは、されたのでしょうか? 未支給年金の支払いを受け取っていると、既に相続手続きをしていることになります。 法テラスに無料相談があります。 法的にどのような方法があるのか、(自己破産も含めて)相談されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 父は自己破産しましたし会社の支払いは何とか済ませましたので一切負債はないはずです、って安心してたら税金の請求が来た次第です、未支給年金は受け取ってないと思います(そんなの制度があるとも知らなかったので)ちょっと調べてみます。
- kgrjy
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> 実際税金の支払いを債務や負債としても書いてもよいものでしょうか? かまいませんがね、でも > 父は会社を経営していました 個人事業ですか、法人組織ですか? > 家の金、私の金、親族の金、さらにはヤミ金にまで頼って何とかしていたような状況でした。 誰が誰に貸していたのでしょう?会社法人に貸していたのでなく、父個人に貸していたのであれば、マイナス遺産として相続したことは、逝去時にわかっていたことになり、あなたはうそついて相続放棄することになりますよ。 親類や貸金業者に、通用すればいいですが、おそらく裁判で金返せ、相続放棄の申述はでたらめ、と裁判に負けることも覚悟しておいてください。
お礼
ご回答ありがとうございます、 父が死ぬ前に会社はたたむ事になっていましたので、父は自己破産していましたし、会社も周りに迷惑かからぬよう支払いは全て済ませた上での休止なので(負当り出しての倒産ではないです)、出すものすべて出したので遺産もないですが負債もない状態と認識していました
- TooManyBugs
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今からでは相続放棄は出来ません。 >※相続を知った日・・・4その他 税金の請求書が来た日7月末日 行方不明になっていたのならともかく、そうでもないような。死亡した日か死亡を知った日ですね。 >死亡した人間の税金が請求されるとか、何も言わないと勝手に遺産を相続したことになるとかまったく知りませんでした 法的には何の意味も有りません。
お礼
回答ありがとうございます、 そうなんですか・・ 国ほうでも死んだの判ってんだから、もうちょっとなんか教えてくれーとか甘えなのでしょうか?全部自分で調べて把握せておかなければならいいとなると、実際パソコンとかで調べられない人とか、調べたけど抜けがあったとか、私みたいなバカとか圧倒的に不利な世の中ですよね、知らなかったあんたが悪いってなるだけなんて・・・愚痴ですねすいません・・
お礼
色々可能性のある事親切にもご指摘いただきまして助かります 少しずつ調べてみようと思いますありがとうございました。