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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、職業訓練中でも失業手当需給を継続できますか?)
職業訓練中の失業手当需給継続条件とは?
このQ&Aのポイント
- 職業訓練中でも失業手当需給は継続できるのかについての質問です。
- 職業訓練中の基本手当について、所定給付日数の延長条件について書かれているサイトが異なる情報を提供しています。
- 最近のルール変更に関して正確な情報が欲しいと思っているので、詳しい方に教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こちらが正しい情報。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/kunren01.html 静岡労働局のサイトですが、労働局というのは国(厚生労働省)の機関ですからここにある内容は全国共通です。 「職業訓練の受講開始日の前日において、所定給付日数の2/3の日数分の基本手当ての支給を受け終わっていない方(※)であって、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を積極的に行っている方が、受講指示の対象となります。※所定給付日数が90日、120日、180日の方の場合は、下表の通り日数の特例があります。」 いかにも官の作る文書で非常に判りにくいのですがよく読んでみてください。所定給付日数が90日の質問者さんは、特例により開始日の前日までに90日分の支給を受け終わっていなければ…つまり89日分までは受給していても良い…開始日に1日分給付日数が残っていれば受講指示の対象になり、訓練終了まで雇用保険基本手当て等が受けられる、ということです。
お礼
ご回答、ありがとうごさいます。 >労働局というのは国(厚生労働省)の機関ですからここにある内容は全国共通です。 こういう検索の仕方があったのですね!aran_onihsさんは賢い方だなと思いました。(私は教えてもらうまで4時間くらい探し続けていました…あぁ(--;)) それにしても、ハローワークや役所のホームページは、どこに 知りたい情報のページがあるのかわからないですね。ハローワークに質問者の長蛇の列できるのも当然かもしれないなと思いました。 本当に助かりました。貴重な時間を割いていただき、誠にありがとうございました。