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住宅購入資金について

先日、主人の父親から子供(主人の父からみて孫)四人にまとまった額のお金をいただきました。 住宅購入の際、そのお金を頭金に充てる事は可能でしょうか? 子供のお金を使うのは何か課税対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • ogram050
  • ベストアンサー率35% (134/381)
回答No.2

生前贈与範囲の金額であれば孫に対しても、頭金としても何ら問題はありません。 たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円 の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い 贈与税がかかります。   ※【ひと工夫】・・・毎年120万円づつ贈与する。 わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくら れ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。ちなみに贈与税は、基 礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。 上記範囲であれば何ら問題ではありません。上記額を超えるのであれば息子の口座にも分けたり、来年に幾らか持ち越すのも良いですね。 変な事がキッカケでばれてしまい追徴課税の対象とならない為にも、後々を考えてキチッとしておきましょね。

syukusyuku
質問者

お礼

ありがとうございます。 考えれば考えるほど、わからないことが新たにでてきます。 むずかしい‥

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>孫)四人にまとまった額のお金… 孫っていくつぐらいですか。 まとまったお金ということは少なくともウン十万、あるいはウン百万だと想像しますが、その大金を自分で管理できる年ごろになっているのでしょうか。 まだ小学生だとかいうなら、それは子 (孫の親) への贈与と考えられます。 また、先日ということは今年になってからの話ですね。 孫は大人になっている孫だとして、1人あたり 110万以上あるのなら、もらったこと自体が贈与税の対象ですので、来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 孫はまだ子供なのなら、全部まとめて子 (夫) への贈与と考えられますから、夫に申告義務が生じます。 >住宅購入の際、そのお金を頭金に充てる事は可能… 使うこと自体は問題ありませんが、孫が大人になっているのなら孫の同意が必要です。 >子供のお金を使うのは何か課税対象になるのでしょうか… 孫が大人になっているのなら、今度は孫から子 (夫) への贈与となります。 なお、ここでいう大人とは、必ずしも 20歳以上になっているかいないかではなく、大金を管理できる年ごろになっているかどうかの意味です。 ---------------------------------------------- いずれにしても、住宅建設という目的があるなら、孫など介さず直接子 (夫) への贈与してもらうことです。 親から子 (夫) へ住宅取得目的の贈与には、様々の特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syukusyuku
質問者

お礼

ありがとうございます。  しっかり勉強します。

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