- ベストアンサー
適格合併について
株式会社が有限会社を吸収合併するときに、俗に言う適格合併の条件を満たせば、被合併会社である有限会社の繰越欠損金は引き継げるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
適格合併が共同事業要件(持ち株割合が50%未満)によるものは引継ぎが認められます。 持ち株割合が50%以上の法人との適格合併で、被合併法人とのその資本関係が5年以内に生じたものである場合は租税回避防止のため一定の引継制限があります。 この繰越欠損金の引継ぎ制限については実務家対象のセミナーでも一日かかるような内容ですので、さしせまってこれらの詳細な情報が必要であるなら企業再編の専門家に相談されることがベストかと思います。 回答しておいてなんですが、実は自分もそのセミナーに大金払って受講しましたが、はずかしながらいまだに半分ほどしか理解が及んでません。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。共同事業要件によれば基本的には大丈夫なのですね。私も色々と本を読みあさっているのですが、いまいち理解に苦しむのが今の現状なので、もう少し本腰入れて勉強したいと思います。