合併に伴い、経理上・税務上の処理と注意点について
A株式会社とB有限会社を合併する場合
条件
A株式会社
1.資本金\10,000,000.
2.利益剰余金\15,000,000.
B有限会社(長期借入金以外は、資産も負債もほとんどない)
1.資本金\3,000,000.
2.繰越損失金\213,000,000.
3.純資産の部△210,000,000.
4.確定申告 別表 七(一)の繰越欠損金\100,000,000.
5.長期借入金\210,000,000.(債権者:個人)
上記の場合、合併前にB有限会社において長期借入金\210,000,000.を債権者の同意を得て、資産の部(資本金か資本準備金 ?)振りえることによって、債務超過は解消できますか。
その場合の、注意点と別表 七(一)の繰越欠損金\100,000,000.は、合併後のA株式会社において利用できるのか教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。共同事業要件によれば基本的には大丈夫なのですね。私も色々と本を読みあさっているのですが、いまいち理解に苦しむのが今の現状なので、もう少し本腰入れて勉強したいと思います。