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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法侵入と器物損害)

不法侵入と器物損害

このQ&Aのポイント
  • 夜中に自宅周りで不法侵入や器物損害がありました。
  • 警察に連絡し、被害状況を確認しました。
  • 被害者は修理費用の請求や対処方法について悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>本来ならどこまで請求できて 修理費+慰謝料が請求できる。慰謝料は「こいつならこんくらい払えるだろう」と言う額で良い。 相手が指定した期日までに請求額を払えば「示談成立」になる。 相手が指定した期日までに払わない場合、一括で払って欲しいのに分割にさせてくれなどと言って示談条件が折り合わない場合は「示談不成立」になります。 示談が成立した場合は、通常、被害者側は、警察に出した被害届けを取り下げします。 示談が成立しなかった場合は、通常、警察に出した被害届けはそのままにして、警察に「相手が示談しないので、厳罰に処して欲しい」と嘆願します。そして、改めて、相手を「損害賠償請求訴訟」で民事で訴えます。 この事は、加害者側にも判ってもらう必要があります。 つまり「○月○日までに賠償金と慰謝料合わせて○万円を払わなければ、警察に刑事事件として立件してもらった上、民事でも訴訟を起こす用意がある。期日までに全額払えば、警察の被害届けも取り下げるし、民事でも訴えない」って感じで、相手に「示談内容を提示する」のです。

kumachan1019
質問者

お礼

分かり易くて助かりました。 支払い日が曖昧で月末と言うことだったのですがきちんと日にち指定して遅れるようなら事件にすると言うことを相手に伝えようとおまいます。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

不法侵入と器物損壊は刑法で罰せられますがあなたが被害届を出さなければなりません、お金は民事ですが相手にお金がなければどうする事も出来ません、分割でもよいから払ってもらう事がよいと思います約束を守らないなら被害届出しますと言えば払うでしょう。 詰まり裁判で何百万支払い命令の判決が出ても相手がお金がない場合差し押さえるものがなければ何もできないと言うことです。

kumachan1019
質問者

お礼

ありがとうございます! やはりない袖は振らせることはできないですよね。 分割でも払って貰うことにしようかと思います。

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