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住居侵入として被害届が出せますか
昨日の22時過ぎの出来事です。 私は平長屋の住宅に住んでいます。女3人暮らしです。 近所に住んでいる知人(男性)から自宅前に自転車が停まってると電話を貰い、外へ確認に出ました。 自転車が置いてあり、暗くてよく見えなかったので洗濯機置場(囲い有)の電気をつけ再度自転車の確認に行きました。 そこへ友人が駆け付け、知らない自転車なので端に除け放置する事にし、友人と自宅へ入ろうとした時洗濯機置き場に男性の足が見えました。洗濯物の奥に隠れていたのです。洗濯物の奥からずっと様子を伺っていたのだと思われます。 咄嗟に警察へ連絡し、友人はその男を捕まえようとしました。 ズボンのファスナーを開け立っていたので抵抗多少手荒でしたが。。 警察が来るまでの間に男は逃走しました。 男は初め「近くで追われたからここに隠れた」と言いましたが、住人が出てきても隠れ続けていた為信用はしておりません。 どのような目的でそこに隠れていたのか、色々考えられますが。。これは住居侵入罪として被害届を出すことが出来るのでしょうか?盗られた物はありませんが。 警察は、置き去りにされた自転車を「落し物や乗り捨てとして預かる」と仰ってました。 法に詳しい方、どうぞご教授下さい。
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明らかな住居侵入ですから被害届は出せます。 警察に事実を説明しているのですから、今後、要注意として見回りを 強化すると思います。
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- ozunu
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回答No.1
被害届も告発も可能ですが、警察が動くかは別問題。実害がなければ「受理して終わり」。 しつこかったり同様の被害が頻発すれば動くでしょうけど、一件だけではまず無理。
質問者
お礼
なるほど。。盗まれた・怪我をした等の実害がない場合は動かないのですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 見回り強化してもらう事は可能なんですね。もう一度警察の方へ相談してみます。