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拾得物放置の件について
1年ほど前、自宅の近くの車道に、パンクして壊れていた、乗れそうもない自転車が1週間ほど塀に立てかけられ、放置されていました。車が通る際、危ないので、一時自宅の車庫へ入れて置き、そのまま忘れかけた頃(1年後)に、その自転車を姪の小学生が、タイヤを替え、修理して乗っていたところ、警察が、変な自転車だと思い、自転車登録NOを見てチックした結果、盗難届けが17年に出されていた自転車であると言われ、その後、私の家に警察が訪ねてきました。それで、警察に経緯を話した所、後日、警察署にて詳しく話を聞かせてと言われ、呼び出されることになりました。私は、罪に問われるのでしょうか?誰か教えてください。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.2
罪に問われるとすれば窃盗罪か拾得物横領罪でしょうか。 警察は事件になりそうな事は知らん顔をし、どうでもいいようなことは熱心に捜査します。 今朝の東京新聞に「警察による冤罪」を特集していましたが、人一人の人生を滅茶苦茶にしても警察は謝罪しません。 何もなければ良いのですが・・・