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自賠責保険について
姉の事なんですが、最近夫が交通事故を起こしてしまい、死亡してしまいました。夫は母の経営している 連帯保障人となっていましたが、姉は母から連帯保障人になるよう要求されていましたが、自分に保障能力がないと思い、連帯保証人を承諾しませんでした。 母は家や土地を相続するなら連帯保証人を承諾してほしいと言われていた為、相続放棄を実施してしまいました。(将来、遺産相続をしていると、母に何らか事がおきた場合、アパート経営の借金までも背負ってしまうと思い・・・) この場合、自賠責保険金は妻(子2)である姉は受取ることができるのでしょうか? *夫の事故保険金は、夫の遺産相続とみなされ、相続放棄をした姉は、自賠責保険金を受取れないものでしょうか。分かる方は教えてください。宜しくお願い致します。
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noname#113260
回答No.2
受け取れますが、扱いは「遺贈」となります。 この場合でも、基礎控除や配偶者の相続税の軽減などを適用できますが、「生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額」「債務控除」「相次相続控除」などは適用できませんので注意してください。 「税金百科」からの抜粋ですので、詳しくは専門家にご相談ください。 ----------------------------------- 遺贈とは、遺言により財産を無償で譲与するものです(民法964条)。 もらう側(受遺者)の意思とは無関係にあげる方(=遺言者)の一方的な遺言により生じます。
- bottan
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回答No.1
確か相続放棄していても保険金は受け取れるはずです。 保険は財産ではないからだったと思います。生命保険も 然りです。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。