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離婚後の連帯保証人
義理の妹のことで相談です。かなりの浪費癖があり、今までに300万程度の借金が5回程度発覚しました。そのたびに義母が年金をとめたり、親族が工面したりしましたが、治らずじまいでした。 今回500万の借金がまた発覚したので、義妹の旦那を連帯保証人として、お金を工面することにしました。しかしこの旦那ももう嫌気がさしたようで離婚を考えているとのこと。そこで質問です。 ・離婚した場合でも、旦那の連帯保証人義務は続くのか ・今回サラ金から借りるときに勝手にはんこを購入し、私の夫の名前でお金を借りているようです(詳細はまだ聞いていませんが、サラ金から取立ての電話がかかってくることがあります)こういった場合は私たちの返済義務はあるのでしょうか?ここまでくるとやはり裁判沙汰にするしかないのでしょうか? ・離婚届の立会人欄に名前を書いた場合、何か責任義務はあるのでしょうか? 以上3点ですがたすけてください
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>離婚した場合でも、旦那の連帯保証人義務は続くのか 続きますが現実問題として離婚予定では保証人にならないでしょう なるとすれば手切れ金の代わりと考えるでしょう >こういった場合は私たちの返済義務はあるのでしょうか? 一度でも貴方の旦那さんが返済でもしていたり認めたりしていれば追認したことになるでしょうね 判った時点で何らかの対応をしなければそれも追認と見なされる恐れは有ります(早いほど良いでしょう) ・「サラ金から保証人に取り立て」-「相当な時間が経ってもそのまま」 ・第三者は信用してしまいます、否定しなければなりません >離婚届の立会人欄に名前を書いた場合、何か責任義務はあるのでしょうか? 普通は何も無いでしょう、どちらかが離婚無効の裁判にでもすれば証言の義務が有るでしょう
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- marvella
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>離婚した場合でも、旦那の連帯保証人義務は続くのか 離婚しても連帯保証人の義務は果たさなければなりません。離婚を考えているのでしたら義弟は連帯保証人にはならないでしょう。 >今回サラ金から借りるときに勝手にはんこを購入し、 >私の夫の名前でお金を借りているようです 立派な犯罪です。訴え出ないとその行為を許容したことになります。有印私文書偽造、同行使です。刑事民事事件にしなければあなたの旦那は自分がしてもいない借金を払う羽目になるでしょう。 >離婚届の立会人欄に名前を書いた場合、何か責任義務はあるのでしょうか? なにも責任はありません。