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何らかの法的な手段がありますか
郵便配達の仕事をしています。 同じ班の従業員の人数が退職や転勤で減り、 人数的に補充されない状況と、折からの暑さで、 帰宅して寝ても疲れが取り切れず、 疲れを残したまま翌日の出勤をする状態が続いていました。 つい最近、葉書一通の受取人と差出人を見誤って 差出人に配達するという失敗をしてしまいました。 葉書を受け取った差出人からの申告で懲戒処分を受けましたが、 その折、支店長から 「誤配は犯罪であり、誤配をした者は犯罪者だ。 誤配をした者を雇い続ける事は犯罪者を雇い続けることになる」 との言葉を受けました。 一生懸命、精魂込めて働き続けてきたのに「犯罪者」呼ばわりされて、 情けなさと口惜しさが込み上げて、「それなら退職します」と言わざるを得ませんでした。 後で郵便法77条を調べて見たら、 わざと受取人以外の人に取り扱い郵便物を交付する行為の処罰規定はありましたが 過失による、いわゆる「誤配」を処罰する規定は無く、 念のために大阪地方検察庁に 「郵便法77条が、故意だけではなく、過失をも処罰する趣旨なのか」 との確認の電話を入れましたが 案の定、 「故意犯のみの処罰規定であり、 もし、過失をも処罰するなら、77条2項にその旨の明文規定を置く筈だ」 との回答を得ました。 刑法38条1項の 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 の原則通りなのです。 私は直属の課長と人事担当の室長のそれぞれに、 「郵便法77条は、故意に、つまり、わざと受取人以外の人間に郵便物を配達した場合の処罰規定であり、過失で誤配した場合の処罰規定ではないのです」 と告げましたが、 支店長には伝わっていないのか、 「犯罪者」呼ばわりした事について、 半月過ぎても、支店長からも、誰からも、一言の詫びの言葉もありません。 犯罪者ではないのに、犯罪者呼ばわりされた、情けなさと口惜しさの感情は拭えないまま、 退職の日を迎えなければならないのかと思うと口惜しくてなりません。 どなたか、どうすれば、この口惜しさを癒す事が出来るか、ご指導願えませんか。 よろしくお願いします。
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- x_box64
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「誤配」が犯罪行為と誤認して辞意を表したなら、 要素の錯誤として撤回できます。 (民法95条) また、支店長の 「誤配は犯罪であり、(中略)犯罪者を雇い続けることになる」 の発言はパワハラ行為にはなりそうです。 上記のことから、 上司を不祥事で飛ばし、今の職場に居続けることはできそうです。 それで不満なら、補足してください。 (何をしたいのか質問から読み取れません) --- 民法 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
- yamato1208
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少額訴訟は、慰謝料請求等の争う内容では利用できません。 今回は、犯罪者呼ばわりをしたことを如何に証明できるかが最重要となります。 一番いいのは、当時その文言を聞いた「証人証言」ということになります。 困ったことに、その時に相談者さんが「退職意思表示」をしていることで、それが「認めた」という逆の効果もでてきます。 相談者さんが今できるのは、弁護士への相談をすることだけでしょう。 組合等も確かにありますが、退職意思表示は相談者さんがしていますから、扱うことは難しいでしょう。 レコーダーで、相手が犯罪者呼ばわりをしたことを認める内容でもあれば、証拠の一部になる場合もあります。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
勝てるかどうかは解りませんが、犯罪者呼ばわりされて 精神的損害を受けた、ということで、少額訴訟を検討 されてはいかがですか。 少額訴訟は簡単ですから、素人でも可能です。 問題は証拠です。 いざとなったら、そんなことを言った覚えは無いと 逃げる可能性があります。 ボイスレコーダーなどを隠し持って、自白を誘導する など、出来ませんか。 相手に内緒で、録音することは違法ではありません。 電話で誘導して、それを録音することも考えられ ます。 誰か、証人はいないでしょうか。 被害者の証言も証拠となりますが、相手に否定される と弱いですね。
- tanutubu
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誤配は「犯罪者」と言われて、「退職します」と言った部下に対して謝る人はいないと思います。 「退職」という言葉を出した時点であなたは自分の誤配を正当化していますから。言い訳なしにひたすら謝る事です。 自分が正しいと思うのなら、過ちも認めなければなりません。「誤配」=「犯罪」=「退職」では決してないのですから。