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裁判の出廷を延ばすことができますか?
民事の被告としての出廷ですが、裁判の日が近づくにつれて高血圧となっています。 診断書等々提出すれば期日延期が可能でしょうか? どんな方法で何日前までに届けばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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裁判所書記官に電話でよいので連絡する。 (期日の指定及び変更) 第九十三条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。 恐らく口頭弁論もしくは弁論準備手続きと思われるので、上記の民事訴訟法93条第3項を理由に変更を申したてることになるが、「顕著な事由」とはかなりハードルが高く、認められない可能性は高い。 判例によれば、本人が脳溢血で絶対安静の診断書を添付しても、代理人を選任できないほどの事由が示されないときは、顕著な事由にはあたらない(最判昭28.5.29)とされている。
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- gannba-gannba
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裁判は、国の費用で行われており、被告が出頭できないのなら、 弁護士に依頼すれば良いだけで、質問者の病状?程度で延期を 認めていては裁判制度自体が成り立ちません。 しかし、弁護士に依頼中とすれば、裁判所に延期を認めてもら える可能性はあります。 ご自分のこれからの事も考え、弁護士に依頼し、体調を回復す ることを最優先にした方が得策です。 失礼ですが、裁判に関し、あなたのような素人が被告として、 いくら頑張っても相手側弁護士の思う壺です。 裁判を甘く見ていると、痛い目にあいますよ。
お礼
ご忠告有り難うございます。 ただ、私も弁護士あいてに自分で訴訟をするつもりはありません。
- dentalkouji
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#1ですが、結論は変わりませんが、一部回答を修正します。 質問文からは、何のために出廷するのか(それが最初の期日か否か。又は弁論準備手続きを経た口頭弁論なのか否か等)不明のため、民事訴訟法第93条の第3項か第4項に当てはまるのかはこちらにはわかりません。 仮に弁論準備手続きを経た口頭弁論の期日であれば、「やむを得ない事由」が必要であり、判例によれば、「本人が脳溢血で絶対安静の診断書を添付しても、代理人を選任できないほどの事由が示されないときは、民事訴訟法93条第4項でいうやむを得ない事由にはあたらない(最判昭28.5.29」)とされているために恐らく不可能です。 もし、最初の期日であれば、原告の同意があれば期日の変更は可能です。原告の同意が得られなければ、又は最初の期日でなければ、「顕著な事由」が必要であり、通常の病気では恐らくあたらない(代理人を選任すれば良いから)と思われますが、もし期日までに十分な余裕を持って申し立てれば、認められる可能性はゼロではありません。
お礼
ご丁寧に有り難うございます。 最初ではありません。2回目以降です。最初は答弁書で提出しました。
お礼
なるほど。明確なご回答有り難いです。 代理人とは弁護士さん以外にないのですか? 例えば、原告が書面の原本確認を依頼した場合で高血圧で出廷できない場合。 郵送は紛失等を考えるとやめてほしいと書記官にいわれました。