- 締切済み
裁判所の証人出廷拒否について
裁判や法律等についてまったくの素人なので教えてください。 私は交通事故の目撃者です。110番及び119番通報をしました。事故内容は2トントラックが自転車に接触したもので、自転車に乗っていた方は幸い大きな怪我はなかったんですが、腰を少し悪くしたとのこと。 トラックの運転手は当初発進時に自転車に接触したことを認めていましたが、突如「ひいてない、自転車からぶつかってきた、最初の話は警察の誘導尋問だ!」と言い、裁判になっております。 検察から証人として出廷するよう何度も何度も電話がくるのですが、実は被害者は会社の取引先の社員で、加害者は同じ町内の顔見知りなのです。 検察にその旨を話しても聞き入ってもらえず、法律の話をされたり、拒否を続けた場合の罪を長々話されて、私も疲れております。 私は出廷するつもりはありません、事故も一年近く前の事なので記憶も曖昧です。 罰則や強制出廷を受けずに、この件から離れることは出来ないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
宣誓拒否罪を承知で出廷する以外断る(減刑嘆願書を裁判所に入れるのも有効)かと。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 正直、方法は相談者の「理由」ではありません。 病気でも「診断書」が必要になり、公判期日変更で次回ということになります。 相談者が「召喚」されているのは、警察に目撃の証言をしているからで、それに対する証言ですから、最後まで責任と義務は果たすしかないでしょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
拒むことができるのは、証言したために自らが犯罪者となる恐れがある場合や、証言内容が法律によって業務上の秘密とされている場合です。 取引先の社員であったり近所の顔見知りということでは、法律上拒絶できないです。 正当な理由がないのに出廷しなければ10万円以下の過料や出廷しないことによる損害を賠償しなければならないです。(刑事訴訟法150条)