労働組合法について
労働組合法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000174_20160401&openerCode=1
「第二章 労働組合 第五条 2項 三号」に於いて
連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)
との記載があります。
そこで疑問になったのですが、A労働組合に個々が加入。A労働組合はABC団体へ加入という場合
1.A労働組合は「単位労働組合」、ABC団体が「連合団体」という認識になるのでしょうか。
2.厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/13-23b.html#link01)に労働組合について記載されており、単位組織組合、単一組織組合、単位労働組合、単一労働組合、単位扱組合がでてきますが、組織形態に関係無く同法上は単位労働組合扱いなのでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、ご教授の程、宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。