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パート、アルバイトの社会保険と年金について

今、現在主人の扶養家族の範囲内で週5日、5時間(残業あり)で年間130万円を超えないようにパートで働いております。雇用保険のみ掛けてもらっています。この度、主人が退職することになりました。すぐに仕事が見つかるかわからないので私がもう1つパートを掛け持ちしようと思っています。2つ目の職場も週4日、6時間勤務の予定です。主人の退職にともない保険と年金がかけられなくなりますし、どちらかの会社で保険、年金を掛けてもらえれば一番良いのですが期待出来ません。どのように手続きをしたらいいのか分かりません。また、主人の退職後の保険、年金もどのようにしたらいいでしょうか?個人で保険、年金を掛けるのは高額なのでしょうか?対象の日が迫っているので焦っています。良きアドバイスをお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >ダメもとで勤務時間の延長など相談してみようと思います。 それが良いと思います。保険料負担が軽くなるケースが多いですし、保障も手厚くなります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※交通費なども含めます。 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --------- なお、選択肢3.で「ご主人が被扶養者の要件を満たさない場合は国保」と書きましたが、タイミング次第では「任意継続」も可能ですね。 「任意継続」でも収入要件さえ満たせば、「健康保険は任意継続」+「国民年金は第3号被保険者」という組み合わせも可能です。ただし、「年金3号」の種別変更は「事業主経由」で年金事務所に届けを出す事になっているので、(kikimama0501さんの)会社の担当者が「健保と年金は必ずセット」と思い込んでいると受け付けてくれないことがあるので、その時は年金事務所に相談して下さい。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」・「年金3号」ともに「失業給付」も収入とみなされます。また、「協会けんぽ」以外の健康保険では「給付制限期間」も被扶養者になれない場合もあるようです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html --------- (補足) 「年金保険料」や「健康保険料」などの社会保険料は給与天引きの場合は会社が「社会保険料控除」の処理をしてくれますが、自分で保険料を支払うときには自分で申告しなければなりません。 夫婦どちらでも支払ったほうが控除を受けられますので「年末調整」か「確定申告(還付申告)」で申告して下さい。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

選択肢そのものが限られているのであとは選ぶだけです。 ○選択肢1. ・年金  ご主人:国民年金(1号)  kikimama0501さん:国民年金(1号) ・健康保険  ご主人:ご主人の健康保険の任意継続  kikimama0501さん:市町村運営の「国民健康保険」 ※収入の要件さえ満たせば、そのまま「任意継続の被扶養者」になることも可能ですが、収入130万超えが確定なら無理です。なお、収入の要件は健康保険(の運営元)により違う部分があるので必ず【加入している】健保にご確認下さい。(税制の所得や収入とも全く違います。1月~12月で1年を区切るとも限りません。) ○選択肢2. ・年金  ご主人:国民年金(1号)  kikimama0501さん:国民年金(1号) ・健康保険  ご主人:市町村運営の「国民健康保険」  kikimama0501さん:市町村運営の「国民健康保険」 ○選択肢3. ・年金  ご主人:国民年金(3号)  kikimama0501さん:厚生年金(国民年金2号) ・健康保険  ご主人:kikimama0501さんの健康保険の被扶養者、要件を満たさない場合は市町村運営の「国民健康保険」  kikimama0501さん:勤務先が加入している健康保険 --------- 「選択肢3.」が「期待できない」とのことなので、おのずと1.か2.の二者択一になります。 ○選択肢1. ・年金  ご主人:国民年金(14日内に市町村で種別変更)  kikimama0501さん:国民年金(14日内に市町村で種別変更) ・健康保険  ご主人:ご主人の健康保険の任意継続(通常退職後20日以内に手続き)  kikimama0501さん:市町村運営の「国民健康保険」(14日内に市町村で加入手続き)、あるいは、そのまま「被扶養者」 ○選択肢2. ・年金  ご主人:国民年金(14日内に市町村経由で種別変更)  kikimama0501さん:国民年金(14日内に市町村経由で種別変更) ・健康保険  ご主人:市町村運営の「国民健康保険」(14日内に市町村で加入手続き)  kikimama0501さん:市町村運営の「国民健康保険」(14日内に市町村で加入手続き) ------------ 国民年金の種別については以下のリンクを参照下さい。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 健康保険の任意継続は「労使折半」が無くなりますので保険料は原則2倍になります。(上限有り) 参考までに「協会けんぽ」のリンクを載せておきますが必ず【加入されている】健康保険の規定をご確認下さい。 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ|Q4-2「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 「市町村の国民健康保険」は前年(1月~12月)の所得【など】をもとに算定されます。4月~翌3月の年度途中に加入すると残りの月数に応じて保険料が算定されます。 なお、市町村ごとに保険料率が【大きく】違いますのでお住まいの市町村で試算してもらって下さい。この時期になれば前年所得のデータは市町村にあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 以上、詳細な解説は長くなるのであえて省きました。不明な点は補足いただければ回答させて頂きます。

kikimama0501
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 教えて頂いた選択肢1~3で検討したいと思います。選択肢3が一番スムーズに思えました。ダメもとで勤務時間の延長など相談してみようと思います。大変詳しく説明して頂きありがとう御座いました。

回答No.2

厚生年金は、今はパートの人でも加入しやすいように法律が緩和されています。 ・常時雇用であること ・一日の勤務時間が正社員のおおむね4分の3以上 ・1か月の勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上 の条件を満たしていれば、厚生年金に加入することが出来ますが、保険料が会社と折半になるため、大手以外でパート社員の多いところでは会社が手続きをしたがらないと思います。 ご自分で入れる公的な年金としては、国民年金があります。 自営業の人や学生さんが入る保険で、実はご主人の厚生年金の扶養に入られてる奥さんは、この国民年金の第3号被保険者ということになってます。 (ご自分で保険料払わなくても払ったことにしてくれる制度) この国民年金の第3号被保険者から、ご自分で保険料を払う第1号被保険者に変わるための手続きが必要です。 (でないと扶養が切れた時点で未加入になってしまいます。) ご主人の退職後なるべく早く、市区町村の役所の国民年金課で手続きします。 ちなみに今年度の国民年金1か月の保険料は一律¥14,980です。 手続きに必要な書類などは、市区町村のお役所に直接お尋ねになる方がいいと思います。

kikimama0501
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 国民年金に加入の場合でも早めに手続きをしたいと思います。 有難う御座いました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

社会保険は、労働時間数で、加入が義務つけられるものと、会社側の意向で加入してもしなくてもいいとなっています。その時間は、法定労働時間と言って、週間なら40時間。月間なら180時間の80%以上の勤務者に対してm企業は加入を義務つけられます。 貴方の場合、週5日で5時間の労働時間では不足ですし、もう1か所も24時間では到底無理です。両方を合わせるわけにはいきませんから、モット長時間の勤務ができる企業をお探しになるより仕方がないです。 企業では、貴方が負担する保険料よりやや割高を負担しなければなりませんから、よほど貢献のある方以外には、社会保険加入はしないでしょう。寧ろ、勤務時間を減らして、社会保険から逃れようとしてる中小企業が多くなっています。 理由はわかりませんが、旦那の再就職を待つのみです。

kikimama0501
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 回答有難う御座いました。今の勤め先は大変気に入っておりますので退職以外の方法を探してみようと思います。有難う御座いました。

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