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相続税申告の仕方。
父親が亡くなりその財産を長兄が一括して相続し(金額は5000万円)対外的な手続きが完了したので兄姉弟4人に残りの遺産を分けることになり、一人当たり800万円を長兄が各人へ振り込むと連絡してきましたが、この場合長兄の名義で振り込みをした場合は贈与になり贈与税がかかるのか、もし贈与税がかかるなら相続税として扱われたいのでその方法を教えて下さい。
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長兄が、遺産を取得し、長兄が、他の兄弟に代償金として800万円づつ支払う旨の遺産分割協議書を作成してください。そうすれば、800万円の趣旨が、代償金であることが明確になり、贈与になりません。 遺産分割協議書は、長兄を含めて、相続人全員で作ります。
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- momo-kumo
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回答No.1
贈与にはなりませんし、遺産総額が5千万円なら相続税はかかりません。 遺産分割協議書は作成されなかったのですか? 作成されていたら、各人が1通づつ保有していると、今後、不動産購入時に税務署から取得資金の「おたずね」が来た場合にも対処できます。