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自己破産 書類について

自己破産の際、裁判所に提出する書類についてですが借入先の明細書 (いつ、いくら借りた)を提出するのでしょうか。それとも債権者一覧(借入合計金額)といったものでしょうか。ご存知の方よろしくお願いします。

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回答No.1

自分の私財と口座の利用明細2年分も忘れずに。 隠し事をして、それが判明したら、まず免責は降りません。 また、郵便物は申し立てから免責までの間、すべて管財人が管理(開封して中身を確認)することとなっています。 借り入れと返済の明細は、CDから出てくるものではなく、 それぞれの業者に発行してもらう必要があります。