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税務会計能力検定試験は実務に役立つのか?
- 税務会計能力検定試験の実務への役割を考える
- 受験の際の制約と勉強の効果について
- 税務会計能力検定試験の受験メリットと今後の働き方について
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質問者が選んだベストアンサー
問題点が整理されてないと感じました。 今、貴方には一つの仕事が与えられそうになってる。 貴方はやってみたい。過去の経験からなんとかできるかもと思ってる。 それを医師はストップをかけてる。 「今のあなたでは無理だ」が理由です。 結論としては「医師のいう事を聞け」です。 こうしてしまうと「税務会計能力検定受験の話」はどうなってるのだとなります。 これは無関係なのです。 同検定を合格してる者でないと仕事を任せられないとう言われてるわけではないでしょう。 検定に受かっていてもそうでなくても、与えられた仕事をこなすだけです。 同検定が実務に役立つものかどうかと、上から「一件やってみないか」といわれた業務を受けるかどうかは、まったく別物ではないでしょうか。 この仕事を請けることで、貴方は「仕事そのものを完結させる義務」が発生し、それとは別に受験勉強をするという、二つの目標を持つことになりまえんか。 これって健常者でも難しいことだと思います。 医師がどのような言葉を選んであなたに伝えてかは不明ですが「ストップ」をかけてることは事実でしょう。 医師がやめろということを、わざわざする事はないと思います。
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ご質問者様は税理士資格は、取得されていないということで宜しかったでしょうか。 本来、所得税などの申請を第三者から報酬を得て行うことは、ご質問者様も理解されているかと思いますが、税理士の独占業務です。 > 決算や申告は正社員がすべきことなので断るように言われました。 本来は税理士の資格を持っていない人物が行うことは法律違反です。 税理士法より引用 > (税理士業務の制限) > 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つては > ならない。 > 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に > 登録させたもの > 2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者 > 3.第52条の規定に違反した者 体が持たないうんぬん以前の問題です。 > 別の税理士事務所で巡回監査員の中級研修を受け試験を好成績で合格しました。 巡回監査員はTKC全国会という民間団体が認定している資格なので、法律が定めている資格よりは評価は低いです。 税務会計能力検定試験も残念ながら、(社)全国経理教育協会という民間団体が認定している資格なので、税理士事務所では評価対象外だと思います。 もし、税理士事務所での実務に役に立たせるための資格を取得するなら、税理士資格を取得しなければなりません。