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簡易課税の取りやめの届けを忘れた

個人事業者です。平成16年に設備投資の予定があるのですが、昨年末までに簡易課税の取りやめの届けを出し忘れました。何かいい方法はありませんか。

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  • kamehen
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回答No.1

その設備投資の資産の引渡し、すなわち消費税の課税仕入として認識すべき時点が、今年の4月以降であれば、やり方があります。 まず、「消費税課税期間特例選択届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、今年の3月31日までに提出します。  「消費税課税期間特例選択届出書」とは、通常は個人であれば消費税の課税期間は、1月1日から12月31日までと決まっていますが、この届出を出す事により、3ヵ月ごとを1課税期間として申告するようになります。 従って、3月中に提出すれば、4月~6月、7月~9月、10月~12月、そして翌年には、1月~3月、という具合に、3ヵ月ごとに申告する事になります。 この届出書を提出する事により、課税期間が、ひとまず1月から3月までで区切られるため、この期間内に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、4月以降の課税期間について、原則課税により申告できるようになり、還付申告が可能になります。 但し、3ヵ月ごとに必ず申告しなれければなりませんので、大変ではあります。 しかも、これは特例の届出ですので、2年間は適用しなければなりませんので、平成18年の1月から3月までの課税期間までについては、少なくとも3ヶ月ごとに申告し続けなければなりません。 そして、平成18年の3月31日までに、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出すれば、平成18年4月以降については、通常の申告に戻ります。 それと、設備投資した後の課税期間については、原則課税より簡易課税が有利であれば、その設備投資した課税期間末、例えば4月に設備投資したのであれば、6月末までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、7月以降については、簡易課税による申告となります。 (もちろん、その場合でも3ヵ月ごとの申告です。) 最初に3月中に届出を、と書きましたが、もし設備投資の時期が7月~9月の間でしたら、3ヶ月ずれて、6月中に届出を出す事になり、10月~12月の間でしたら、さらに3ヶ月ずれて9月中に届出を出す事になります。 (もちろん、その場合は、3ヵ月ごとの2年後の時期も当然ずれてきます。) 下記サイトで、届出書関係はダウンロードできます。 ですから、3ヵ月ごとに2年間申告しつづけることを覚悟の上でならば、還付申告も可能、という事になります。 (但し、その設備投資が今年の3月までに行われるものであれば、最早不可能です。) それと、届出の期限は遵守しなければ適用できませんので、細心の注意が必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/mokuji.htm
nayaminosuke
質問者

お礼

いやはや、いつもいつもありがとうございます。うーん、その手がありましたか。これで、損害賠償から逃れられます。設備投資は4月以後なので、是非やりたいと思います。本当にありがとうございました。それにしてもkamehenさんってすごいですね。

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