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訴訟費用として認められる範囲
民事訴訟の場合、訴訟費用として認められる範囲はどこからどこまでなんでしょうか。 例えば、普通の裁判ではありえないが、特別な事情があったゆえに、かかってしまった費用というのは訴訟費用の範囲に入るのでしょうか。 どうしてもかかってしまうというに足る合理的理由があった場合、これもやはり負けたほうが払うと考えていいのでしょうか。民事訴訟費用等に関する法律に記載されていない事項というのは結構あると思うんですが。 よろしくおねがい致します。
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結論からいうと,「民事訴訟費用等に関する法律」に規定されているもの以外の費用は訴訟費用とは認められませんし,その範囲を明確にするための法律なのです。この規定外のものを訴訟費用として認めるとそれこそ,収拾がつかなくなってしまいます。仮に質問のような特別の事情によりかかってしまった費用を請求するのであれば別途損害賠償請求の訴訟を提起するくらいしか方法はないのではないでしょうか。
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- SCNK
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回答No.1
裁判費用は繰り込まれるようですね。弁護士を委任した場合の弁護士報酬は繰り込まれなかったかと思いますが、自信はありません。判決文に記載されるとおりです。
補足
ありがとうございました。