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訴訟費用として認められる範囲
民事訴訟の場合、訴訟費用として認められる範囲はどこからどこまでなんでしょうか。 例えば、普通の裁判ではありえないが、特別な事情があったゆえに、かかってしまった費用というのは訴訟費用の範囲に入るのでしょうか。 どうしてもかかってしまうというに足る合理的理由があった場合、これもやはり負けたほうが払うと考えていいのでしょうか。民事訴訟費用等に関する法律に記載されていない事項というのは結構あると思うんですが。 よろしくおねがい致します。
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ありがとうございました。