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競売で件外工作物がある場合のその後の手続きについて
競売で件外工作物がある場合の手続きについて教えてください。 件外建物がある場合には、法定地上権成立ならその地代収入のみの土地となり、場所的利益又は使用借権付ならば、建物収去土地明渡請求訴訟が可能になると思います。 件外工作物がある場合、建物ではないので法定地上権成立の余地はないと思うのですが、 すべて工作物収去土地明渡請求が可能となるのでしょうか? または、抵当権設定後の件外工作物なら可能だが、抵当権設定前はダメということもありうるのでしょうか? なお、3点セットの評価書をみると、件外工作物ありで、土地の市場性減価で3%されていますが その詳細の記載はありません。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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>本件は、明渡猶予制度に該当する賃借人が設置した物置で、土地の所有者とは所有が異なり、従物の要件を満たさないことから、付属工作物ではなく件外工作物と認定されたのだと思います。 それならば、建物の引渡命令による執行で収去できます。 万が一、その「物置」を執行官の認定で「建物」と云うことになれば、母屋だけの明渡となり、その物置の収去はできず「執行不能」で終了することも考えられないこともないです。 その場合は、別訴はやむを得ないと思います。(土地利用権がないから一発勝訴です。) また、ご存じだとは思いますが、6ヶ月猶予は様々な要件があって、期間内であっても引渡命令の申請はできます。 なお、丸ごと6ヶ月を待つことなく「物置」の収去を求める訴えは可能なので、それを進めることも選択肢の1つです。
- tk-kubota
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その建物は「建物ではない」と云うことなので、法定地上権云々の問題ではないです。 建物ではないならば「動産」です。 動産ならば本訴の必要はなく、土地の引渡命令で強制執行できます。 しかし、よくある問題で、例えば、屋根のある車庫のような物の場合、登記をしていないことがあります。 これは、不動産登記法で云う「建物」か否かの認定は現実問題として個々でかわりますので、裁判所では単に「工作物」としている場合が間々あります。 しかし、「件外」と云うことであれば、「動産」とはみていないように思われます。 そうだとすれば、本訴となりますが、土地使用権が使用借権か賃借権か、この段階ではわからないです。 仮に、賃借権であっても、その土地に賃借権の登記(その登記が抵当権設定前ならば対抗できますが)をしているか建物登記がなければ買受人に対抗できません。それはその賃借権が抵当権設定前後を問わないです。 従って、訴訟してはどうでしよう。 その前に引渡命令の申請して、却下か執行官の「執行不能」となった後のことですが。
お礼
回答ありがとうございます。 本件は、明渡猶予制度に該当する賃借人が設置した物置で、土地の所有者とは所有が異なり、従物の要件を満たさないことから、付属工作物ではなく件外工作物と認定されたのだと思います。 この場合、本訴かなと決めつけていましたが、土地の引渡命令の対象となる可能性があるとは思いませんでした(引渡命令は建物明渡の場合だけと思ってました・・)。確かに、土地に定着しているとは言えないような物件ではありますね。 賃借権か使用借権かの記載はありませんが、賃借権登記はなく、また、建物に該当せず借地借家法の適用もないので、抵当権設定の前後を問わないことにも納得しました。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 >それならば、建物の引渡命令による執行で収去できます。 申し訳ありません。件外工作物の収去は土地の引渡命令で納得していたのですが、建物の引渡命令が正解なのでしょうか?それとも土地建物の引渡命令ということで区別がないという理解でよいのでしょうか? >万が一、その「物置」を執行官の認定で「建物」と云うことになれば、母屋だけの明渡となり、その物置の収去はできず「執行不能」で終了することも考えられないこともないです。 現況調査報告書で、執行官により工作物と記載されたものが後日の引渡命令で建物と認定されることはよくある話なのでしょうか? 件外工作物と認定されるのは、上記物置以外にもカーポート、たて看板等の例がありました。 引渡命令で足りるのか、本訴まで必要なのかは大きな違いですが、基本的に、件外工作物の収去は引渡命令で対応可能と思って差し支えないのでしょうか? 追加のご質問で恐縮ですがご教授願います。