• 締切済み

パートの残業手当について

ややこしい話は苦手なので、単純なお答えお待ちします。 現在、9:00~17:00定時、18:00~残業手当が+50円。 昼休みは無給です。 友人にきいたら、8時間以上は×1.25だと言われ、 経理にきいたら、 「うちの会社、特殊だから(笑)」で片づけられてしましました。 労働基準局に行けば、×1.25で修正、不足分の振込をしてもらえますか? 今まで「出来高業務」ばかりで、初めて時間給の世界へ。 詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

基本給の1.25倍が支払われていなければ違法です。 最低賃金は関係ありません。 基本給がいくらか、その定義についても労働基準監督署にいけば教えてくれます。 なお、時給の中に残業代が入っているという会社の言い訳は明示されていない限り違法です。

arex1273
質問者

お礼

時給の中に残業代が入っている・・・は書いていません。 時間ができて、今耐えている堪忍袋が切れたら、基準局にチクッてやるう! ありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

一般的には1日8時間を超えれば、その部分について1.25倍の賃金を支払わなければならないことが多い。 ただし、特殊な例として基本給(時給)の中に手当が含まれている場合や、みなし残業手当が出ている場合は1.25倍にしなくてもよい場合があります。 労働基準監督署に相談に行くことは可能ですが、不足分を計算し会社に請求して、話し合い交渉して、(相手が応じないなら裁判して)、取り立てるのは全部自分です。 労働基準監督署が立て替え払いはしてくれませんので、会社に不足分を振り込んでもらえる保証はありません。これが原因で雇用関係が悪化することはあります。 明らかな違法行為があれば、「指導」はしてくれますが、強制力はありません。会社との間を取り持ってくれたりもしません。相談内容によっては、請求の方法や解決案を教えてくれます。

arex1273
質問者

お礼

基本給(時給)の中に手当が含まれているとは書いていません。 でも以前、週末花見やろう!の社長の声に、20代の子たちは 「大事な週末、よけいなストレスためたくないし、拘束されて代休ないのかなあ」 など、基準局に訴えようよ!なんて言ってました。 強制はされなかったようですが、女課長からいかない理由を問い詰められ、「毎日都合ついた?と聞かれるのがウザいから行く。泣き寝入りだよね」と言っていました。 会社組織って、めんどくさい。 社長のご機嫌に給料まで振り回されている気がします。 うまくいきませんね。 ありがとうございました。

  • a609gb
  • ベストアンサー率31% (52/167)
回答No.1

労働基準監督署に行っても、必ず振込まれるとは限りません。 詳しく、業種を書いてないので何とも言えないですが、最低賃金との比較になりますから、単純に1.25倍になって無いから違法とはなりません。この最低賃金は地域や業種により金額が違います。これと貴方が受け取っている賃金が解らなければお答え出来ません。 又、労働基準監督署に行く時は、給料明細書、身分証明書、印鑑を持って事業所を管轄している監督署に出向いて下さい。

arex1273
質問者

お礼

社員たちの「時間稼ぎ残業」が許され、 まじめに大汗かきメンテナンス部のサポートをしているのに 「なにやってるかわからない、時間稼ぎだよ」といわれてるようです。 堪忍袋が切れ、労働基準監督署に行く時は、 給料明細書、身分証明書、印鑑を持って、暴露ネタをため込んで、 勇気をもっていきます。 ありがとうございました。

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