- 締切済み
無断駐車は○万円申し受けます。
タイトルのような表記をよく見かけますが、土地の管理者が金銭を請求する権利および無断利用者が金銭を支払う法律上の義務はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
強引にとりたてようとして、恐喝で逮捕された事例があります。 損害賠償の請求はできますし、相手が同意するか裁判を起こし出された判決の金額を請求することはできます。 一方的に金額を決め取り立てることはできません。
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
民法526条には、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立すると規定されています。掲示を見て駐車した場合は、その金額での駐車場使用契約が成立します。 しかし、相場から、著しく高い場合は、不当であり、効力がありません。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
掲げられている金額をそのまま支払う義務はないが、損害賠償の責任を負う。 無断駐車したなら、駐車時間や日数によって本来の料金から算出します。 パーキングなどの通常の駐車料金相当を支払う義務があります。 仮に月極100万円の駐車場に1日無断で駐車したなら、100万÷31=約3万3000円程度損害賠償をしなければなりません。 あとは個別に損害を発生させてしまったら、その損害についても賠償責任があります。 普通の駐車場ならば、損害賠償額が何万円にもなることは稀です。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6719)
あれは根拠のないおどしです。 民間人が人から罰金を取ることはできません。 ですが、駐車によって地主に金銭的な損害を 与えたなら、請求によって賠償する義務が発生します。
義務はありませんが、レッカー移動されて車が消えてても文句は言えませんね。 「○万円申し受けます」は抑制程度でしょう。 他人の所有地なので不法侵入で訴えられる可能性もあります。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php はい。あります。ただし、罰金ではなくて損害賠償ですね。 ただし、金額は近隣の駐車場の相場~3倍程度でしょうね。