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保証人無効と生活保護者の自己破産
父親が自営業だったので金策に苦しくなり、 20年くらい前に母親が父親名義で国民金融公庫で借金をして、知人に相談し、知人が勝手に子供を保証人にしていました。 数年前に父が脳梗塞になり高齢で年金もわずかなため、現在生活保護枠で老人ホームに何とかいれてもらい生活してます。 母親も高齢かつ年金がわずかな為、借家に住んでいますが、低所得の私が家賃などはらい生活してます。 知人から急に連絡あってしったのですが、母が3年ほど支払いを停滞したため、残金150万に対し、利息がついた為400万に膨れ上がり、保証人の家をとると来たそうです。 しかもうちに来ないで急に保証人の家にいったそうです。 保証人自身も今まで全く知らなかった為、弁護士に相談し、無効になるようにしてもらうと言っていますが、 そうなったら保証人なしの父が借りている状態になるのでしょうか? 父は生活保護でホームに入っている為、そのまま自己破産できるのでしょうか? それか母が勝手に父の名で借りたので母に移るのでしょうか? だとしても、借家で資産もなく年金も2万くらいしかもらっていない状態ですので、母も自己破産になるのですが、 同居している私が保証人になっていくのでしょうか? 私自身も派遣でかつ低所得、貯金がなく毎月の生活で苦しいのでなにもできないのですが保証人の弁護士費用はわずかづつになりますが掛け持ちで働き支払ていくつもりです。
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- n_kamyi
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父は生活保護でホームに入っている為、そのまま自己破産できるのでしょうか? それか母が勝手に父の名で借りたので母に移るのでしょうか? 生活保護受給者ですから、自己破産する必要はありません。 訴えられようがとられるものはないので、放っておけば時効で借金はなくなります。 父親名義の借金ですから、母親は関係ないし、ましてその子供であるご質問者に責任はありません。 請求できるのはあくまで名義人である父親だけです。 ただし、債権者が時効中断を繰り返し、時効を迎えないまま、お父様が亡くなった場合は、相続しますので、その場合は相続放棄が必要になってきます。 債権者は債務者より取れないと判断しているので、保証人のところへ行ったのでしょう。 まずは保証人との間でどのような判決になるかですね。 結果、保証人に債務ないとなった場合に、相手方がどのような行動をとるかです。 現状は見守るしか手はありません。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
>保証人自身も今まで全く知らなかった為、弁護士に相談し、 >無効になるようにしてもらうと言っていますが、 >そうなったら保証人なしの父が借りている状態になるのでしょうか? 貸している方からは、誰でも良いから返済してほしいでしょう。 >父は生活保護でホームに入っている為、そのまま自己破産できるのでしょうか? >それか母が勝手に父の名で借りたので母に移るのでしょうか? >だとしても、借家で資産もなく年金も2万くらいしかもらっていない状態ですので、 >母も自己破産になるのですが、同居している私が保証人になっていくのでしょうか? お父さんもお母さんも支払い能力が無ければどうしようもできないでしょう。 どちらも自己破産したほうが楽です。 ただし、自己破産するのに2人で70万円くらいは必要です。 ご両親の負債をあなたが支払う必要はありません。 あなたがその為に自己破産する必要もないでしょう。 連帯保証人の方に悪い、という気持ちは理解できますが あなたに責任はありませんので、あなたはご両親の自己破産の費用で目一杯だ、ということになるでしょう。
お礼
早速回答くださりましてありがとうございました。 本当は自己破産させたいのですが、そうなると保証人に行ってしまうため今のところできないのです。 保証人の家も金銭的なことや病気の家族が多い中やっと購入した一軒屋為、うちのせいで苦しめたくないのです。 現状だと見守るしかないと回答がありましたので、今は保留にしておきます。 でも70万と保証人分の弁護士費用で済むなら400万よりは少なくなるので、希望をもちます。
お礼
回答くださりましてありがとうございます。 資産のないうちなので両親の相続放棄はするつもりです。 保証人から弁護士に相談しないとならないと言っていたで今のところ保証人にまかせています。 保証人無効が有効になれば父の債務の時効までまてばよろしいのですね。 だけど今の段階では弁護士にたよるしかどうにもならない... 保証人の家がとられないことを祈るばかりです。