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給与明細で疑問に思ったこと    

先月から新しいバイト先で働き、給与明細をもらい2点、疑問に思った事がありました。 アルバイト先に聞く前に質問させてください。 まず、明細に雇用保険料がひかれてなかったため雇用保険には加入してないと思うのですが、 強制加入だと思ったんですがそのままでよいでしょうか? 次に税務署への申告用紙(扶養など書くもの)に記入してないのですが、年末に確定申告して出せばよいですか?(ちなみにダブルワークです) ネットで調べたところ、そこまで細かくのっていなかったため質問しました。 回答よろしくお願いします。

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  • kqueen44
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回答No.3

>1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みがあります.その上で入っていなくて大丈夫なんでしょうか? ダブルワークの場合、収入の多い方(メインの方)で加入していればもうひとつの方は加入しなくて良い。(法律上加入できない) 正しく確定申告すれば問題無いです。

otk31
質問者

お礼

2度目の回答ありがとうございます! 分からないところが分かりました♪ ありがとう^^

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

雇用保険は勤務条件によっては強制加入ではありませんし、ダブルワークですよね? 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は、2箇所以上から給与を受け取っている場合は、そのうち1箇所にしか提出できませんので、そのバイトがメインでないなら出すことができません。 確定申告は年明けですね。 メインの勤め先で年末調整を受け、サブのバイトは乙欄で源泉徴収されるでしょうから、両方の源泉徴収票を持って税務署で確定申告すれば(納め過ぎなら)還付されます。

otk31
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^参考にさせていただきます。補足も見て頂けると幸いです

otk31
質問者

補足

メインのほうで「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」出してない状態ですが、確定申告さえすれば問題ないのでしょうか?申告書を出してないことで不利になるのでしょうか?

  • kqueen44
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回答No.1

収入の多い方の事業所で、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みがありますか?? 雇用保険は本来、生計の基盤となる収入が必要な一方でのみ被保険者となる必要があるので、ダブルワークの場合、両方に入るという事をする必要はありません。両方の労働時間を合算することも出来ません。

otk31
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^参考にさせていただきます。補足も見て頂けると幸いです

otk31
質問者

補足

1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みがあります.その上で入っていなくて大丈夫なんでしょうか?

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