• 締切済み

給与明細が無ければ保険証を使えなくなってしまいます・・・が。

色んな事情があるのでここで相談していいのか迷いましたがよろしくお願いします。 私は今年大学を出てフリーターをしながら一人暮らししています。 今日母からバイト先の給与明細を10日までに送らないと保険証が使えなくなってしまうと連絡が来ました。 (扶養に入ったままなので) ところが私は今チャットレディで生活費をまかなっているのできちんとした給与明細というものが出ません。 (源泉徴収もされないしもちろん保険も無い) 母にはこのことを内緒にしているのでどうすればいいか困っています・・・。 今、鬱を患っているのでこの在宅のバイトをなんとかやってるところです。 病気のことも話してません。 日雇いをしていて明細が無い、という理由でも通じるでしょうか? すごく勝手なのですがアドバイスあればお願いします。

みんなの回答

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

明細がない、で通用するかどうかは、保険組合の判断次第でしょう。 ところで 「月額10万8333円以上は稼いでしまってます。」 ですし、扶養から抜けてしまっては? 抜ける分には証明はいりませんし、社会人ですので抜けて当然です。

camellia23n
質問者

お礼

そうですね・・・。 抜けて国保に入ろうかと思ってます。 今通院中なので保険が利かない期間ができてしまうのかと思って焦ってしまいました。 国保に入るにもちょっと面倒な事情があるのでまた相談させていただくかもしれませんがよろしくお願いします。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

所得税上の扶養と健康保険の扶養は別の基準です。 あなたの収入が多ければ健康保険の扶養家族になれません。収入は給料明細あれば簡単に証明できるが、質問のケースはもらった額を記録していればそれが証明です。 会社(勤務先)で健康保険がないのは会社的には事務手続きなく楽出来ます。だれかの扶養家族である人だけバイトで雇うって会社も多い。 健康保険の扶養家族の範囲は健康保険組合が決めます(だから同じ収入でも親の健保組合違えば扱い違う) 被保険者(親や夫など)の収入で生活していること、収入が130万円未満、被保険者(親や夫など)の収入の1/2未満の要件があります。 (130万円は健保の基準日の見込みです。質問の10日に日額3611円(月額10万8333円、年額130万円)超える収入があれば損保の扶養家族になれません)

camellia23n
質問者

お礼

税金と保険の扶養の範囲は知っています。 月額10万8333円以上は稼いでしまってます。 給与明細がなくても額がわかればいいということは通帳の記帳記録でもいいということですかね? それにしても、明細が無いことで変に勘ぐられてしまいそうです・・・。

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