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給与明細の控除額の計算方法
給与明細に載っている健康保険・厚生年金・雇用保険の計算の仕方を 教えてください。 先月より、かなり控除額が増えています。 支給総額は減っているのに、控除額が増えています。 なぜでしょうか? 厚生年金が先月は¥19,000ほどでしたが、今月は¥30,000近くあります。 有給をとったのが関係あるのでしょうか? わかる方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
有給をとられた事は関係ありません。 健康保険、厚生年金保険料は標準報酬月額により決まります。 質問者様の報酬月額の欄で確認してみてください。 (保険料は事業主と折半になります。) また、保険料が変更になった理由は、事業主は毎年7月現在の「被保険者報酬月額算定基礎届」というものを提出します。 これは、被保険者の4月~6月の報酬月額を報告するものです。 この届けで1年間の標準報酬が決定するのです。 そして、9月分より適用され、変更となるのです。 4月~6月に特別手当などでお給料が上がっていませんか?
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- sapporo30
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理由は、2つです。 ・ 4、5,6月のお給料が多かった。 これで、標準報酬が増えた。 ・ 今月から、0.354% 料率があがった。 これで、払うのが増えた。 です。 今月からは、こちら http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm 先月までは、こちら http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm です。
- ChaoPraya
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有給は関係ありません。 標準報酬月額の定時決定による変更です。 定時決定とは 健康保険、厚生年金の保険料算出のために毎年行われます。 毎年7月1日現に使用される事業所において、4月・5月・6月(賃金支払いが17日以上のみ)に受けた報酬の総額を賃金支払いが17日以上の月数で割って算出します。 3ヶ月とも賃金支払い日数が17日以上なら3ヶ月平均、 2ヶ月分が賃金支払い日数が17日以上なら2ヶ月平均となります。 これで算出した標準報酬月額を基に、その年の9月から翌年の8月までの保険料が決定します。 9月分の保険料は10月末納期なので10月支払いの給与から控除されることになります。 この3ヶ月間に時間外労働(残業)が集中して賃金総額が一時的に上昇した場合でも保険料は上がり、9月、10月など残業減少で支給総額が少なくなっても減額改定はされません。 定時決定以外で改定(随時改定)されるとき、 1.固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があり 2.報酬支払いの日数が17日以上の継続した3月間 3.標準報酬月額等級が2等級以上の高低を生じたとき となってます。 保険料の計算の仕方は 政管健保 標準報酬月額×82/1,000 これを労使折半ですからさらに1/2 組合健保 標準報酬月額×組合で規定する保険料率 40歳以上の方は介護保険料率 12.3/1,000が健康保険に加算。 厚生年金 標準報酬月額×149.96/1,000 これを労使折半ですからさらに1/2 雇用保険 賃金総額×6/1,000(農林水産、清酒製造、建設業は7/1,000) で計算します。 控除保険料から逆算して標準報酬月額等級が判ります。 政管健保、介護保険、厚生年金の保険料率は http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf pdfが使えない場合は http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm 参照ください。