これは「〇〇家に重大な証拠があるから捜査してほしい。」と言うことを裁判所に求めることですか ?
それならば、そのような法律はないです。
民事訴訟法186条では、裁判所は調査を官庁に嘱託することができる旨の規定がありますが、私の実務経験では、申請しても認められませんでした。
また、裁判官が現地に行けば一目瞭然な証拠があるので、その証拠調べの申請をしましたが、これも認められませんでした。
私だけでなく、実務では、裁判所(裁判官)が裁判所の法廷外に出向くことはほとんどないと思います。
お問い合わせの「捜査」はないです。
なお、動産の強制執行では、執行官が執行場所に出向き、現実に、押し入れを模索したり、箪笥の引き出しを空け、又は、金庫の鍵を開けさせ中を調べることはあります。
これを「家宅捜索」と言うならば「強制執行時ではあり得ます。」と言うことができます。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。