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泣き寝入りですか?

詐欺 強盗恐喝 などでお金を犯罪者に 取られたとします その犯罪者が警察に逮捕されました この場合 被害金額は帰っていますか? それとも泣き寝入りですか? つまり戻ってきませんか? そうだとしたら 犯罪者にとって 楽ではありませんか? お金はもう使ってしまいました もうお金は1円もありません と言っておいて、実際は何処かに隠して 数年して刑務所からでてきたら そのお金は犯人の物 これおかしくありませんか? 判る方 詳しい方 この辺を教えてくれませんか?

みんなの回答

回答No.3

被害にあった金額は、犯人逮捕後だと、民事で損害賠償請求訴訟をする事になります。 裁判所から「被告は〇万円を原告に支払え」という判決が出ますが、被告は刑務所に居るので支払えません。 被告が支払えないので、判決を基に差し押さえの強制執行を行う事になります。 差し押さえ出来るのは、被告の銀行口座や給与などですが、銀行口座にお金があるくらいなら犯罪を犯しませんし、刑務所に居るなら無職なので差し押さえる給与もありません。 犯人が別人名義の口座にお金を隠した場合も、その口座が犯人の口座だという確固たる証拠が無い限り、差し押さえ出来ません。 また、強盗恐喝した実行犯の他に「指示役」とか「ボス」とかが居れば。犯罪で得たお金は指示役やボスに渡っている可能性が高く、本人の手元にお金は残っていません。 あと、借金苦で犯罪を犯した場合、お金を手に入れた直後に借金返済に充てるでしょうから、やはり、本人の手元にお金は残っていません。 お金が戻るとしたら「犯行直後に逮捕」つまり「犯人がお金を手にした瞬間に逮捕」した場合だけでしょう。

tennine7
質問者

お礼

そうなのですね ありがとうございます

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.2

犯罪を犯してその損害を被害者に弁償できない事例は多々おこり 得ます。殺人を犯し服役して刑務所から出てきても殺された人は 蘇りません。盗んだお金を使い切ってしまって、返済能力がなければ 服役後にも返せません。車の事故でも加害者が保険に入っていなければ 損害額は補填されません。大谷選手の金を使い込んだ水原は返しようが ない高額です。 相手に返済能力があれば戻ってきます。 隠し持っていた金を刑務所からでてきてもその金は犯人のものではありません。それ自体も犯罪です。

tennine7
質問者

お礼

理解しました ありがとうございます

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 起訴される前のタイミングであれば、お金を返すことと引き換えに示談に応じる手もありますが、起訴されて有罪判決が出てしまえばそういう取引は使えません。  もちろん不法行為による損害ですから、加害者に損害賠償を求めることも民事訴訟を起こすこともできますし、裁判になれば勝訴は堅いです。ただ、裁判所は加害者に支払いを命じるところまでしかしません。判決が出ても支払われないことも往々にしてあります。  それ以上の取立てをするには被害者が強制執行を申し立てることになります。

tennine7
質問者

お礼

結構 難しいのですね ありがとうございます

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