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法人の所在地について
法人の移転がこのたびあります 一人会社の自宅件兼事務所です 定款の変更を行いますが、制令指定都市なら登記上は○○市まででもいいらしいのですが、郵便物は届くのでしょうか? また、引っ越しがあるかわからないので、移転先の都市の実家の住所にしようか迷ってます 自分の会社の住所と電話番号を実家に変えて迷惑かかるのも気がひけます アドバイスよろしくお願いします。
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追記です。 お礼読ませていただきました。 私の会社の場合をお話しすると、本店所在地・主たる営業所のそれぞれに電話回線を用意しています。 しかし、本社所在地の電話番号は、役所などにしか教えていません。基本的に営業所の電話番号だけで運営していますね。問題になるということはありませんでしたね。さらに、本社電話の回線には電話機を置かず、すべてを転送で営業所で受けていますね。 私の会社では、対役所における許認可などの関係で、拠点が別であることを明確にするために電話番号を用意しています。あなた自身のご判断で、それぞれに電話番号が必要でなければ、どちらか一方でも問題ないでしょう。質問の内容から考えると、定款に電話番号を記載するということは聞きませんし、登記にも電話番号は不要です。登記申請書に記載する電話番号は、登記申請の内容の確認や補正等の連絡のためです。司法書士などが代理行為する場合には、司法書士の連絡先などが記載されますから、心配する必要はないでしょう。 注意点としては、実際の拠点と登記上の所在地が離れており、市外局番などが異なることで、見た目が少々気になるということです。 参考までに書かせていただきますが、以前税理士事務所の職員であった時の顧客の会社には、本店所在地が埼玉、そのほかの拠点はなし、しかし、電話番号は東京03の番号でしたね。どういう考えかはわかりませんが、そのようになっていましたね。税務署などへの届出などでは、すべての連絡先がこのようになっていましたね。さらに言えば、税務調査では、埼玉の管轄の税務署職員がその電話番号の設置場所に来ていましたね。ですので、実態の本社と本店登記場所が異なっても、大きな問題はないことでしょう。
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- ben0514
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定款で記載する本店所在地は、最低でも最小行政区画(特別区や市町村まで)を記載すればよいことになっているはずです。政令指定都市かどうかは関係ないと思います。 定款の記載が上記のようになっているからといっても、登記上の本店所在地の届出は地番までの表記が必要です。そのため、登記で必要となる書類には、定款や定款の変更の議事録のほか、最小行政区画の記載の場合には、所在地の選定の議事録などが要求されることとなるでしょう。 ですので、定款は公開されるものではなく、公開されるのは登記簿となり、ほとんどの手続きで登記簿謄本又は登記事項証明書を添付の上で所在地を申告します。証明書類を求められなくても、地番までの記載などを求められるため、郵便物が届かないようなことはないでしょう。 ただ、郵便物はあくまでも郵便局の判断で配達されるため、表札がなかったり受取人が理解せず会社宛の郵便物の社名すら知らなければ、不存在として返送などをされることでしょう。 私の会社は賃貸のため、契約のたびに登記を気にし、費用がかかったりするのを嫌って、本店所在地は経営者の実家である自宅にしています。ただ、取引先等に知らせるのは基本的に賃貸の営業所で困りませんね。 注意点としては、金融機関である銀行やクレジット会社、官公庁などは、郵便物で実態の確認を行う場合があります。そのような場合には、郵便物の転送も出来ない形の郵便になります。 自宅に郵便受けを増やし、表札も上げるべきです。 電話番号も固定電話でなければならないとは限りませんし、加入権不要の回線(光電話など)もあるでしょう。住所や電話番号をレンタルするような会社もあるでしょう。固定電話の番号だけ手に入れて、すべてを携帯電話に転送させることも可能でしょう。
お礼
ありがとうございます 大変理解できました 一つ質問ですが、住所は親の家である実家で、電話番号は移転先の私の住居兼事務所の固定電話はNGでしょうか?
お礼
私にとって完璧な回答をしていただき、ありがとうございました ほかの言葉が出てきません ありがとうございました