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子供の氏名
バツ2です。 一番上の子供だけが父親ちがうのですが、養子縁組を切らずに2番目の旦那の氏を名乗らせてます。 離婚して7年そうしてきましたが、来年受験生になるため、本籍を移す予定なんですが、2番の旦那の子供の3人のうち2人が離婚するときに、『今までお前に嫌な事やらせて来たから、離婚届は俺が出して来る』と言われ、出して来てもらったら、私の書いた親権の欄に二本線を引き書き換えられ親権取られてしまって、その親権移動の手続きをしてからと思いなかなか出来ず7年来てしまいました。そこで養子縁組を切っても上の子供が今の氏を名乗れるのでしょうか?
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- f272
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> 親権者じゃないから母親の戸籍に移す事が出来ないって役場でいわれたのは違うって事になるんですか? 役場で聞いたことは本当です。親権は戸籍が関係ないというのも本当です。 どういうことかと言えば,戸籍を移すのは本来はその移動する人(この場合は子)がするものですが,15歳になっていなければ本人ではなく法定代理人(つまり親権者)が行うのです。だからあなたが親権者でなければ勝手に子供の戸籍を移動させることはできないのです。 しかし,子が親権者と同じ戸籍にいなければならないということはありません。親権をもっていない親とその子を同じ戸籍にしようと,親権者が思えば(家庭裁判所の許可が要りますが)できるのです。 子供のことで何か法律上の手続きをするときには親権者の協力が不可欠です。 > 本籍も同様に入れた順番から記載される その通りですけど,何か順番にこだわりがあるんですか?法律上は何も変わりませんよ。
- f272
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> 親権取り返してから順番に上の子供から私の戸籍に移す予定だった まず養子縁組と戸籍の関係。 養子縁組をすれば,養子が未婚なら養親の戸籍に入りますが,養子が既婚であれば養親の戸籍には入らない。 でもどちらにせよ法律上は親子関係ができる。 離縁すれば法律上の親子関係がなくなり,戸籍も別になる。 戸籍と苗字の関係。 同じ戸籍であれば必ず同じ苗字になります。逆に言えば苗字が違えば同じ戸籍には入れません。 苗字の異なる子を自分と同じ戸籍に入れるには,子の苗字を親の苗字と同じにするために裁判所の許可を得る必要があります。その許可を得てから戸籍を同じにすることになります。 戸籍と苗字と親権の関係。 親権は戸籍とも苗字とも関係がありません。別の戸籍になっていても親権者であることは可能だし,別の苗字であっても親権者になることができます。
- f272
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> 養子縁組を切っても名前は変わらないって事ですか? 苗字を変えないようにできる、というだけであって、もしそのように届け出をしなければ離縁によって苗字は縁組をする前の苗字に変わります。 > 養子縁組は7年たっているので切らなくても、解消されてるのと同じなのでしょうか? 離縁の届け出をしなければ何年たっても解消されてることにはなりません。 と書いたつもりだけれど、わからなかったかな?
お礼
ありがとうございました。詳しく何度もすみません。縁組は切らないとずっとって事、切る時に申請すれば子供の苗字は今のままで名乗れる事、よく分かりました。親権取り返してから順番に上の子供から私の戸籍に移す予定だったので自分の伝えたい、聞きたい事がぐちゃぐちゃってなって分かりずらくなってしまいました。すみませんでした。
- f272
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わかりにくい文章だなあ,ということはさておき 1.養子は養親の苗字を名乗るのが原則です。<-いまここ 2.離縁すれば,養子になる前の苗字に戻るのが原則です。 3.ただし,養子縁組の日から7年を過ぎていれば,そのままの苗字でいられます。(離縁から3か月以内に届出が必要です)
お礼
ありがとうございました。わかりにくくてすみません。養子縁組を切っても名前は変わらないって事ですか?養子縁組は7年たっているので切らなくても、解消されてるのと同じなのでしょうか?これもわかりにくい文章ですかね…
お礼
いつもありがとうございます。親権者じゃないから母親の戸籍に移す事が出来ないって役場でいわれたのは違うって事になるんですか?本籍も同様に入れた順番から記載されるから、生まれた順番ではないので上の子供から順番に縁組を切る、親権取り返すをしてからにしなさい。と言われたのでそうしょうと…親権移動の申し立てが家庭裁判所に申請し、申し立てた側が、相手側地域の家裁に出向くって言われたので費用無く7年たってるんです。