まず「戸籍に×がつく」というのは「除籍になった人」に×がつきますので離婚だけではなく死亡した時にもつきます。
従ってnekodanyanさんが結婚された時にはご両親の戸籍にはnekodanyanさんが除籍になって×がついています。
さて本題です。
まず現在の戸籍が旦那さんが筆頭者(結婚時に旦那さんの姓を選択した)ということでお話しします。
これで離婚してnekodanyanさんが筆頭者の新しい戸籍を作ると×がつくのは「旦那さんが筆頭者になっている戸籍」であって「nekodanyanさんが筆頭者になっている新しい戸籍」には×印はつきません。
ただし、「nekodanyanさんが筆頭者になっている新しい戸籍」には「離婚したことによって新しい戸籍を作った」という履歴は記載されます。
もし「×を消したい」というのが「離婚歴そのものを消したい」ということであれば離婚して新しい戸籍を作っただけでは消えません。
そこから別な市に戸籍を転籍すれば新しい戸籍(移動後の戸籍)には離婚も婚姻した履歴も記載されません。
ちなみに離婚→新戸籍→転籍を同一日ですることも出来ます。(この場合新戸籍はほとんど書類上の便宜的ものになりますが....)戸籍係の人には多少嫌な顔はされると思いますが、「してはいけない」ことではありません。
また、離婚歴を消すために戸籍の転籍する場合は、かならず「現在戸籍のある市以外のの市」に移さなくてはいけません。
同一市内で移動しても見え消しになるだけで「離婚歴」は消えません。
本籍地は日本国内の地番が実在するところであればどこにでも置けます。
地番が同じでも筆頭者が違えば異なる戸籍になります。
離婚直後に選択した姓を3ヶ月以内に申請すれば変更できる、というのは市役所に届出だけで変更できる、ということです。
3ヶ月を過ぎてしまうと裁判所に申し立てして許可を受けてその後市役所に届出をしなければならないので手続きが煩雑かつ時間がかかります。
しかし、婚姻前の旧姓に戻したいといった合理的な理由があれば「認められない」ということは滅多にないと思います。
借金などから逃げるため....という理由が裏にあるとダメかもしれませんが。
ただ、最近が戸籍も電算化(デジタル化)していることが多くなっていますのでデジタル化された戸籍だと「除籍」と記載されるだけで×はつきません。
お礼
お返事が遅くなりました。 回答ありがとうございました。 家庭裁判所にもお聞きしたのですが 「氏の変更うんぬんも、できますともできませんとも言えない」 「一般的な話でも、裁判の内容となるので話せない」と 言われました。 なので、旦那姓のあと、旧姓に戻すのは駄目な場合もあるかもしれない、という事を肝に銘じて考えようと思います。 ありがとうございました。