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離婚の際、バツを消す方法と氏名変更について

初めまして。 近々離婚予定です。 ネット上で本籍を移籍するとバツが消えると載っていたのですが、 それは離婚届を提出する際の 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で それまでの本籍とちがう場所を記入しても有効でしょうか。 それとも届は今までの本籍にしておき、 離婚届を提出後、本籍を移動すればよいのでしょうか。 それからもう一点。 子どもの幼稚園の関係で、 1年間は私も子どもも旦那の姓を使用し、 小学校にあがるタイミングで私と子どもが旧姓に戻る事は可能でしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

まず「戸籍に×がつく」というのは「除籍になった人」に×がつきますので離婚だけではなく死亡した時にもつきます。 従ってnekodanyanさんが結婚された時にはご両親の戸籍にはnekodanyanさんが除籍になって×がついています。 さて本題です。 まず現在の戸籍が旦那さんが筆頭者(結婚時に旦那さんの姓を選択した)ということでお話しします。 これで離婚してnekodanyanさんが筆頭者の新しい戸籍を作ると×がつくのは「旦那さんが筆頭者になっている戸籍」であって「nekodanyanさんが筆頭者になっている新しい戸籍」には×印はつきません。 ただし、「nekodanyanさんが筆頭者になっている新しい戸籍」には「離婚したことによって新しい戸籍を作った」という履歴は記載されます。 もし「×を消したい」というのが「離婚歴そのものを消したい」ということであれば離婚して新しい戸籍を作っただけでは消えません。 そこから別な市に戸籍を転籍すれば新しい戸籍(移動後の戸籍)には離婚も婚姻した履歴も記載されません。 ちなみに離婚→新戸籍→転籍を同一日ですることも出来ます。(この場合新戸籍はほとんど書類上の便宜的ものになりますが....)戸籍係の人には多少嫌な顔はされると思いますが、「してはいけない」ことではありません。 また、離婚歴を消すために戸籍の転籍する場合は、かならず「現在戸籍のある市以外のの市」に移さなくてはいけません。 同一市内で移動しても見え消しになるだけで「離婚歴」は消えません。 本籍地は日本国内の地番が実在するところであればどこにでも置けます。 地番が同じでも筆頭者が違えば異なる戸籍になります。 離婚直後に選択した姓を3ヶ月以内に申請すれば変更できる、というのは市役所に届出だけで変更できる、ということです。 3ヶ月を過ぎてしまうと裁判所に申し立てして許可を受けてその後市役所に届出をしなければならないので手続きが煩雑かつ時間がかかります。 しかし、婚姻前の旧姓に戻したいといった合理的な理由があれば「認められない」ということは滅多にないと思います。 借金などから逃げるため....という理由が裏にあるとダメかもしれませんが。 ただ、最近が戸籍も電算化(デジタル化)していることが多くなっていますのでデジタル化された戸籍だと「除籍」と記載されるだけで×はつきません。

nekodanyan
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 回答ありがとうございました。 家庭裁判所にもお聞きしたのですが 「氏の変更うんぬんも、できますともできませんとも言えない」 「一般的な話でも、裁判の内容となるので話せない」と 言われました。 なので、旦那姓のあと、旧姓に戻すのは駄目な場合もあるかもしれない、という事を肝に銘じて考えようと思います。 ありがとうございました。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

新しい戸籍を作るのであれば、バツ印は付かないようです。 勿論、文書中には書かれています。 その後、転籍すれば書かれないようです。 下記を参考にしてみてください。 http://www010.upp.so-net.ne.jp/chi--mama/koseki.html http://www9.plala.or.jp/zyouhou777/yuryou/0389.html http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage1-3-2.html ご参考までに。

nekodanyan
質問者

お礼

くわしいHPをありがとうございました。 参考になりました!

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は、多少解釈が違うように思います。 たしか、バツが残らないのは、あなたが、離婚時に、ご両親の籍に入らずに新しい戸籍をつくり、戸籍筆頭者にならなければいけないのではないでしょうか? 下記のURLがお子さんのことについて詳しいと思います。 http://www.rikon.to/contents5-3.htm ご参考までに。

nekodanyan
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 子供の件に関して上記サイトを見させていただきました。 夫の姓のままにするには3ヶ月以内に申請しなければいけない。 その後1年経って旧姓に戻りたいという時、 私も子供も「氏の変更許可」の審判をすれば戻れるかもしれないし、許可が下りなければ戻れないかもしれない、 という事でいいのでしょうか。 バツを消す方は、 子供がいるので私が筆頭者になり新しい戸籍を作る予定ですが、 その際に本籍が必要になりますよね? 離婚届を提出する際に、現本籍住所から新本籍住所に変えればバツは消えるのでしょうか?? それとも新戸籍となった時の本籍をしばらくして移動しないとバツは消えないのでしょうか? よろしくお願いします。

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