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子供の籍について
先日離婚届を提出し、受理されました。引越しは今月末なので転出届けなどは 後日になり、新しい戸籍ができるまで他の手続きも待っている状態なのですが… 子供の籍について気になることがあります。親権は私になったのですが、子供の籍は やはり親権を持つ私と一緒の方がいいのでしょうか?氏は旦那と同じ氏を離婚後も称すると 手続きしています。子供があと少しで15歳になるので、自分の意思で決めさせてやりたい 思いがあります。離婚は親の勝手な都合ですから… ただ、なにか不都合があるならそういうわけにもいかないでしょうし…。
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ご心情お察し致します。 質問者さんは、本当にお子さんのことを考えて、色々と悩んでおられるのですね。 ≫「氏」について 「氏」を、元夫の「氏」のままにしておこう決められたのは、おそらく、お子さんの学校生活や日常生活で、名前が変わってしまうと、「お子さんの両親が離婚したことが友達や学校に分かってしまう等」の不都合を考慮なさっての決断だったのでしょうね。 実際のところ、戸籍はともかく、「氏」が変わってしまうと、お子さんにとっては、『自分の両親が離婚したことを受け止めるはなかなか難しく、「頭」で理解できても「心」で納得できない。』でしょうし、更に『名前が変わった』ことを友達から何かと気遣われたり、色々と言われるのも煩わしいでしょうからね。 質問者さんもお書きになっておられるように、『お子さんの意思で決めさせてやりたい。』という思いで色々と話し合ったり、決めたり、接してあげることが、これからの「あなた」と「お子さん」にとって大切なことだと思います。 新たな生活を営んでいくうえで、何よりも大事なのは、「あなた」と「お子さん」の精神的な『絆・信頼関係』ですから。 これから、あなたとお子さんの生活場所が、現在の住所から遠く離れた場所に変わって転校するようなことがあるようでしたら、その際に、お子さんとよく話し合って、必要に応じて、親権者である質問者さんが「氏」の変更手続をなさったら良いのではないかと思います。 それに伴って、戸籍の問題も処理できますので。 戸籍のことは、あまり焦らず、お子さんとよく話し合って互いに納得できてからでも遅くはないですよ。 ≫「戸籍・氏」をどうするかについて 今、『戸籍』『氏』に関して『こうしなければならない。』『こうしておかないと手続き上、面倒だ。』とか『世間体』『手続上の不都合』等について、あまり気になさらないほうが良いと思います。 何よりも、お子さんの意思を尊重してあげてくださいね。 形式的なことや法律的なことをクリアしても、親子の関係がおかしくなっては何の意味もありませんから。
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- 783KAITOU
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まず、両親が離婚されても子の「氏」は変更されません。離婚されてあなたが複氏されようと婚氏を名乗られようと、子の氏は婚氏の氏のままです。つまり、あなたの元ご主人の氏を子供さんは名乗ります。 子の氏を親権者のあなたに変更するには、子供さんが15歳以上なら子供さんご自身が家庭裁判所に「氏の変更申請」を申し込まれるとすぐに出来ます。必要なものは、収入印紙800円と80円切手10枚。そして、子供さんの戸籍謄本。子供さんが入る予定のあなたの戸籍謄本。それと、子供さんの身分証明が出来る学生証とか保健証が必要です。15歳未満の場合は、あなたが代理人となって裁判所に届ければ良いのです。 親権を持つ親の戸籍に子どもさんが入っている方が自然です。お母さんと生活しているのに、戸籍が元ご主人の、子の父親側にあるのでは、これからの子供さんの成長に合わせて色々な場面で戸籍が必要になるケースもあるでしょう。そんな時、いちいち元ご主人の本籍地に請求するのは面倒な気がしますが・・・。又、あなたと同じ家に住む子供さんの名字が違うのは何となく変です。
お礼
的確なアドバイスをありがとうございます。 私は離婚後も氏を変えないでいきますので、子供と氏は 同じでいられます。 戸籍も確かに自分の方に入れるのが自然なのも当然なのですが、 子供の気持ちを聞いてみようと思ったものですから… とにかくありがとうございます。自分の新しい戸籍ができるまでに 少し時間があるので考えようと思います。
お礼
親切で心優しいアドバイスをありがとうございます。 氏を変えないでいようと決めたのは、子供が名前を変えたくないと言ったのもありますし、 旦那からの希望でもありました。私自身も仕事上名前が変わるのは微妙だったのもあります。 戸籍のことは、何から何まで大人が勝手に決めることが子供に失礼な気がしてきて… 最初は自分の方に入れるつもりで動いていたのですが、そこに意固地になるのが 嫌になってきたのもあります。 まだ時間はあります。ゆっくり考えようと思います。ありがとうございました