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性犯罪について。
よくニュースで女子高生に裸の画像を送らせ逮捕って見ますよね。 逮捕された後の報道はありませんが、どのような処罰なんでしょうか? まさかのいきなり刑務所行きなんてありませんよね?
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単純に児童ポルノ法7条3項違反だと思いますが、 いかがでしょうか? --- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう (中略) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 (中略) 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
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- kqueen44
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逮捕ってことは、この場合現行犯ではなく、証拠を集めた上で逮捕状を請求しての逮捕。 罰金か懲役刑だけれども、本当に(犯罪行為が)1回目なら、執行猶予がつくこともあります。罰金だけで住む場合もありますし、起訴猶予される場合もあります。 現実には、発覚するまでに類似の余罪を犯しており、これらについても追求される場合が多いと思われますので、余罪の程度や常習性が量刑に影響します。 いきなり刑務所行きは十分にありえます。
- nrhp618
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質問文の罪状は、刑法175条、わいせつ物頒布(有償、無償を問わず不特定多数へ見せるの意味)等の罪として、以下のように処されます。 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信(インターネットなどを利用)により、わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 ※自宅などにて、通常逮捕され、担当警察署内において、じっくり事情聴取が行なわれ、その後、検察庁へ移送され、そのまま即時に刑務所行きとなります。 初犯、再犯など、一切関係ありません。
お礼
ありがとうございました