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刑期の完了は完全な自由を意味します?
過去のデーターを見たけれど、探し方が下手なのか、見つからなくて、おたずねするゆえんです。たとえば、詐欺で、刑務所に入れられて、その刑期をすませた後に、隠しておいた(詐欺でだまし取った)金を引き出して、自由に使えることはありえません?? 2億もだまし取った女性が今裁判にかかっている(?)けれど、金は不明のようです。だから、刑期が済むまでの我慢と、刑務所から出たついでに金を引き出すようなら、その金を返せと言いたくなります。もちろん、私は、詐欺被害者ではありませんが、ニュースは、ただ、逮捕されたというのみで、その後は? があまり報道されないから、ちょっと気になるわけです。
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まあ, 「被害者は無関係」って言われたら普通は驚きますよねぇ. もっとぶっちゃけていってしまうと, 刑罰は「犯罪を犯すような, (ある意味で) 社会的に不適合な人たちを矯正する」ためのものだと思ってください. ある犯罪については「まあそれなら金を払うだけで勘弁してやる」と罰金を課したり, またある犯罪については「こいつはある程度の間『きちんとした生活』をさせなければ直らないだろうな」として懲役 (なり禁固なり) を課す, はたまた凶悪な犯罪の場合には「もうどうしようもなく直らないだろうから社会から排除すべし」として死刑を宣告したりするわけです. 言い替えれば, 刑事訴訟は「犯罪を犯したものに対し, 『矯正する』ためにどのような罰を与えるか」を決める手続きとも言えるでしょう. ほら, 「被害者」がどこにも出てこないでしょ? これは, もちろん「被害者を救済しない」ということではなく「被害者の救済は民事訴訟を通じて行う」ということですが. とはいえ, さすがに「被害者の意見は完全に無視」とはいかなくなってきており, 刑罰を決めるときに被害者の意見を考慮したりすることもあるとか.
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- Tacosan
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や, 別に刑事訴訟が終わるまで待たなくても民事訴訟を起こすことはできますけど.... 「刑事訴訟は『社会と被告人との関係』」, 「民事訴訟は『原告と被告との関係』」ということを押さえとけばいいかな. つまり, 「詐欺罪うんたらかんたら」というのは, 「詐欺罪という罪を犯したものに対して社会的に罰を与える」ということであって, 「被害者」という立場の人は関係ありません. 「刑事訴訟は『被害者』を軽視している」ってのはこの辺と関係あります. 刑期が終われば「社会的には」自由になるんだけど, 「加害者と被害者」という関係は残ります. それを民事訴訟で解消するってこと. あんまり「叫ぶ」のはよくないです. ど~でもいいんですが, 刑事訴訟で (詐欺罪につき) 有罪になれば, 民事の方はほとんど争いなく終わるはずです. というか, 被告人には争いの余地がほとんど残っていません.
お礼
「「被害者」という立場の人は関係ありません。」というコメントには、「なぬ! そうなの!」とびっくりしてしまいました。「被害」は、社会でなく、だまされて取られた人にあって、社会にあるとは思えませんが、それが決まり(ルール?)なら、不満があっても、黙り込むしかないことになりますね。自分は、刑事に関することに巻き込まれたことがないので、知らないことが多くて・・・回答を本当にありがとうございました。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
例えば A さんが B さんから 100万円をだましとったとします. そして, A さんは (この B さんに対する) 詐欺罪で有罪になったとします. じゃあ B さんのところに 100万円が戻ってくるかというと... そんなことはありません. B さんが 100万円を取り戻すためには, 改めて A さんに対し 100万円を返すよう民事訴訟を起こす必要があります. で, 確かこっちにも時効があって, その期限内に訴訟を起こさないといけないんじゃなかったかなぁ? あと, 刑期が終わる (刑の執行が終了する) と, 基本的には全ての人権を回復し自由になります (が例外もあります). ですが, 「犯罪を犯して刑罰を受けた」という事実は残りますので, 次に何かしたときに刑が重くなる可能性があります.
お礼
回答をありがとうございました。しかし、「基本的には全ての人権を回復し自由になります。」と言われても、だました人が自分の近くに住んでいると思えば、「完全に自由になりたいのなら、金を返せ。」と叫びたくなるような気が。。。じゃあ、裁判が終わっても、次は、民事だと、疲れるような気が。。。うーん、考え込んでしまいますね。
- gundai44
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刑務所に入ったということは刑事裁判で有罪になったということですので 民事で損害賠償請求を行えば被害者が取られた分取り返せるのでは??
補足
じゃ、私が仮に1億をだまされて取られたら、改めて、民事という所へもう一度申請することになります?? また、刑期をすませても、有罪のまま?? つまり、すねに傷を持ったままと。。。早い回答をありがとうございます。私の知りたいことは、刑期を済んだら、自分の好きなように、活動できるかどうかです。手間をかけて済みませんが、よろしく。
お礼
私の素朴な(?)疑問に回答してくださってありがとうございました。そりゃ、法律論上はそうかもしれないけれど、こっちとしては、「金を返せ」というのが最優先であって、社会的にどういう刑罰が下されるかと言うことは関係ない気がしますね。もっとも、オウム教のサリンガス事件の場合、厳しい刑罰とガスに倒れた弁償として求めたいから、刑事裁判(?)と民事裁判とを同時に進めることになりますね。 もっともらしい説明(「ほら, 「被害者」がどこにも出てこないでしょ?」)を聞かされた原告は、「何言っているんだ!」とものすごく腹が立つようなきがしますね。うーん、事件に巻き込まれないでいる自分の幸せを感謝すべき(?)なのかもしれませんね。詳しい回答をよせてくださってありがとうございました。