• 締切済み

これは犯罪ですか。

先日スーパーに買い物に行ったのですが、電話しながら品物を取り、電話に夢中でそのまま店を出てしまいました。それで品物が手にあることに気づきあわてて店に戻りレジを済ませましたが、私が店を出たことは誰も気づいてないようでしたが、これってあとになって警察が私の元に来て、万引きということで逮捕になるのでしょうか。不安です。逮捕なら即刑務所となるでしょう。

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.12

何でもかんでも万引きのような事をしたから即刑務所に?という考え方は誤っています。仮に3千円くらい万引きして捕まっても30万円くらいの罰金刑がきます。払わなければ「労役所」です。

noname#205921
noname#205921
回答No.11

おそらく捕まることはないと思います。 刑法では財産罪(窃盗など)には、その物を盗み利用するという意思(故意犯)が必要でありこの意思※がなければ窃盗罪は成立しないはずです。  ※法律用語を使うならば「故意,不法領得の意思」です。よかったら調べてみてください。 補足:もし捕まったとしても、あなたが前科なしの善良な一般市民ならば、事情をしっかり説明すれば警察はおそらく送検はしません。 それに「逮捕=刑務所」ではありません。実際の凶悪な刑事事件の流れは「事件発生→捜査→逮捕状の請求→逮捕→取調→送検→取調(検察)→起訴→裁判→有罪判決→刑務所,拘置所に収監」です。少なくとも事件発生から判決まで早くて半月はかかります。

1102530346
質問者

お礼

窃盗してそれを使う意思がないと成立しないというのは勉強になりましたし、じゃあ自分は大丈夫かなと安心しました。万が一警察が来ても説明できる自身はあります。

回答No.10

気が付いて戻ったのなら、犯行の意思はなかったということですから、犯罪にはなりません。せいぜい過失ですが、罰則を食らうような性質の過失でもなさそうです。 警察官も来ません。 これからは気を付けましょうね。

1102530346
質問者

お礼

あのままずっと電話をしていたらと思うと、背筋が凍る思いでした。気をつけます。

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.9

とって持って帰ろうとしたのではなく、お金を払ったのだから逮捕されませんよ。

1102530346
質問者

お礼

とって帰ろうとはけっしてありません。お金払ったので大丈夫かと思いました。やはりそうですよね。レシートは捨てたけど、カード払いなので何かあっても大丈夫だと安心はしています。

  • STAX217A
  • ベストアンサー率14% (64/444)
回答No.8

犯罪者予備軍とされる可能性大。未必の故意でも、万引き・窃盗罪は成立します。後々で、事情聴取を受けられたら堂々とご自身のその時の状態を主張されたら、どうですか。逮捕になられても、身の潔白を証明出来れば何も問題ないでしょう。犯罪行為は、常習性ありやいなやが、立件する場合の最低条件となります。

1102530346
質問者

お礼

つかまっても事情を説明すれば大丈夫かなと、裁判になってもたぶん大丈夫かとおもってきました。

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.7

気がついてお金払ったので大丈夫です。

1102530346
質問者

お礼

安心しました。警察が来てもなんとか大丈夫そうです。

  • bullbear36
  • ベストアンサー率18% (195/1070)
回答No.6

うっかりミスで犯意も無いので犯罪とは言えないが、万引き犯と誤認される可能性の有る危険な行為でしたね。 お金を払わずに商品を店外に持ち出した瞬間を警備員にでも見つかれば万引きで警察に引き渡される可能性が有りましたが、実際は貴方の行動は誰にも見られていません。何も心配する必要は有りません。実質無罪です。 万引きは現行犯逮捕されなければ、まず逮捕される事は有りません。防犯カメラの映像を心配されてる様ですが、あれは抑止力の様なものです。通常、万引きの証拠になる物では有りません。だって、貴方の行動を逐一追跡する機能なんか防犯カメラには有りません。断片的に店内を撮った映像では万引き行為の立証なんか不可能です。よって、後から警察が・・・なんて100%無いでしょう。

1102530346
質問者

お礼

警備員に呼び止められなくて良かったです。呼び止められていたらアウトでした。今後は本当に気をつけます。

回答No.5

行った事はグレーですが、店側がそれで良いとレジを通した訳ですから、それだけの事です。 万引きなどは基本的には現行犯で、払わなかったと言う証拠が必要、つまり、裁判で量刑が決まる訳ですから、必ず証拠が必要となります、逆に商品に対するお金を支払ったと言う証拠であるレシートや領収書があれば、裁判しても無罪です。

1102530346
質問者

お礼

万引きする人はわざわざレジに戻って精算しないでしょうから。私の行為は本当にうっかりだったんだなと、説明すればわかってくれる自身あります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

戻って支払ったことが明白なのですから犯罪にはなりません。ただ、店から出た瞬間に発見されて捕まったときは言い訳が困難でしょうね。今後は気をつけて下さいね。

1102530346
質問者

お礼

本当に肝を冷やしました。今後は本当に気をつけます

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.3

万引きの定義は未清算の商品を店外に持ち出す行為になりますので、店外に出た時点で確認されていたら確保される可能性はあります。 そこからは一旦お店側との示談です。故意ではないとか、支払いをするとか、過失を認め謝罪するとか、一定の誠意が汲んでもらえたらそのまま解放ですが、悪質と判断されたら警察を呼ばれます。 警察が来たらまずは説諭と同時に犯罪歴の検索をかけられます。前科があれば問答無用に、説諭にも従わず悪質と警察にも判断されたら逮捕されます。 説諭に反省し、悪質とみなされないなら解放されますが、身元引受人が必要になったと思います。いなければ、警察に行ってしばらく反省となると思います。

1102530346
質問者

お礼

すみません。あまりよくわかりませんでした。ただ、逮捕=有罪ではないので、逮捕されたら弁護士と相談したほうがよさそうですね。それとも事件が発覚前に自首したらいいのかなあ。