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性犯罪者の懲役について

今日ニュースを見てたら大塚友意容疑者の ニュースがやってました。 懲役28年と報道してて、親が「28年って言ってるけど、実際もっと早く出てくるんじゃない」って 言ってました。それはどういうことですか?実刑と懲役って違うんですか? 実刑28年だと早くならないってことですか? 法律詳しいかたお願いします。 あとこういう方って出所してきたら名前とか変えるんですかね?

みんなの回答

回答No.5

実刑は実際に刑が科されることで、懲役は刑の期間です。 有罪判決者に一番必要なことは社会復帰できる能力を養うことです。もし死刑判決されなかった受刑者が何年も牢獄で勉強もせず、教育もなく、普通の人と話せずにいきなり社会に出たらどう思いますか?そっちの方が危ないです。 刑務所の義務は犯罪を犯したものの更正をさせることです。更正に成功させて、罪は刑務所生活で償い、社会に貢献できる優しい人間にさせることです。その方が社会にとっても安心でしょう。 それが嫌なら、有罪判決になったものは全員仮釈放無しの終身刑になってしまいます(笑) いや牢獄生活は笑い事じゃありませんが。刑務所内で発狂したり精神病に陥る受刑者の話は世界中でよく聞きますよ。刑務所は一般人が思ってる以上に精神的に辛い場所なのです。 話がずれましたが、仮釈放って実はかなり難しいんですよ。ずっとこのキツイ刑務所内で超良い子ちゃんにしてないと仮釈放は認められません。 28年だったら最低でも25年はいないと仮釈放の余地がないと思いますね。25年で刑務所暮らしですよ。一般人なら精神おかしくなるでしょうね。 日本の法律は結構他国と比べても厳しいほうです。よかったら調べてみてください。

  • 17891917
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回答No.4

「去勢して社会生活をさせる」:このような刑罰を取り入れることも検討に値すると思います。 実際,性犯罪者の中には去勢を望む者もいます。人を窒息させることに性的快感を感じ3人を窒息死させた元死刑囚(2009年に死刑執行)は,殺人に至る前に何件も「窒息事件」を起こし服役しましたが,出所後,医師に去勢してほしいと強く要請したそうです。医師が相手にしなかったため彼はその後の凶行に至ってしまうのですが,性欲のねじ曲がった表現さえなければ悪人ではない性犯罪者が多いことを考えると,仮に刑罰として実現できなくとも,医療機関が去勢を頭から否定することは改めないといけないのではないでしょうか。

  • 17891917
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回答No.3

「第一、28年でも短いって思ったのに20年位で出てくる可能性があるってことですよね」→仮釈放の運用については,今後どうなるかはわかりませんが,仮釈放をまったくしないということにはならないでしょう。 受刑者については,再犯をいかにして防ぐかが問題です。刑務所では矯正教育を行うことが建前になっていますが,はっきり言って,刑務所では周りから悪影響を受けこそすれ矯正なんてできません。塀の中で真摯に反省している者などごくごくわずかです。特に覚せい剤・傷害・窃盗とかを繰り返す連中は完全に開き直っています。 ただ,常習強姦魔とかはともかく,性犯罪者の中には恋人や伴侶をつくってまともな性生活を送りたいと考えている者は多いのです。人間的にはまともな面を残している性犯罪者を再犯から救ってやらねばならないと思います。仮に本件の被告人が塀の中で反省しても,50歳過ぎて刑務所から出てきて,まともな社会復帰ができると思いますか?受刑者個人の力ではまず無理です。人間はだれでも一つ間違えれば犯罪者に転落する要素を持っています。犯罪防止を社会全体で取り組みたいものです。

namanapon
質問者

お礼

去勢して、3年で釈放。 この案はどうですか?私はこれなら良いと思います。 30年牢屋で去勢しないか、3年で釈放で去勢するか。

  • 17891917
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回答No.2

こんばんは。 「懲役28年」という場合,28年間刑務所で服役するのが原則なのですが,刑法28条に「仮釈放」というのがあって,有期刑の場合には刑期の3分の1を服役したら,その後仮に釈放して娑婆で刑期を全うさせることができるのです。 懲役28年とすれば,約10年を経過すれば仮釈放の可能性が「法的には」あります。 ただ,実際にはそんなに早く仮釈放を受けられることはなく,初めて刑務所に服役する者でも刑期の3分の2を過ぎたくらいでないと仮釈放は受けられません。 受刑者たちは,刑期の3分の1の仮釈放を受けられることを「3ピン」,4分の1の仮釈放を「4ピン」とか呼んでいます。つまり,「よくて」3ピンくらいしか仮釈放は受けられません。刑務所に何回もお世話になっているような連中については,仮釈放自体認められないか,認められてもごくわずかになります。 ちなみに無期懲役受刑者も,法的には10年経過後に仮釈放を受けられるのですが,現在,実際には30年経過後しか仮釈放は行われておらず(30年経過しても受けられないことも多い),無期懲役の終身刑化が進んでいるといわれています。 (仮釈放) 第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

namanapon
質問者

補足

コメントありがとうございます。 正直びっくりです・・。 そんなことが許されていいのでしょうか。 第一、28年でも短いって思ったのに20年位で出てくる可能性があるってことですよね。 何だかむず痒いですね・・。

noname#154967
noname#154967
回答No.1

家族の方が言っているのは、日本の実情を踏まえてです。 刑事罰で28年と判決が言い渡しても、 実際に刑務所できちんと28年間過ごすのかといったらそうではないのです。 多くの場合、態度優秀とか言う理由で、服役期間が短縮されて出所してくるのです。 当然多くの方は早く出たいでしょうから、普通に刑務所で過ごしますよね、規律を守って。 なので、刑期を満期までというのはそれほど多くないと思います。 (逆に冤罪とかで不服のある人はそのことを「反省の色なし」とみられ、早期出所は難しいのです。) 実刑はまさにその通りで、一般的に執行猶予がつかないときはその対照として、実刑といいますね。 懲役とは刑法に決められた刑罰の一つです。

namanapon
質問者

補足

こんにちは。 なるほどですね。では懲役と実刑では実刑の方が重いということなのですね。 仮に懲役30年だったらどの位短くなるものなんですか??

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