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犯罪歴公開について
犯罪歴を法務省から警察に住所情報などを提供するというニュースをみますが、過去に迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮などの性犯罪)で逮捕され、罰金刑で処罰された場合、今のところ対象にならなそうですが、今後対象になることはあるのでしょうか? 将来、迷惑防止条例違反では軽すぎるので、刑法にて処罰するということになった場合、過去に迷惑防止条例違反で逮捕された人が、新しくできた刑に対応するということで、警察に住所を届ける必要など発生することになるのでしょうか? 刑法には刑の消滅とありますが、罰金や刑期を終えた人を監視するようなこととは関係しないのですか? 教えてください。
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- marimo_cx
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回答No.1
基本的に憲法39条により、新法で過去を処罰したり規制したりは出来ません。 >刑法には刑の消滅とありますが、 これは必要があれば改正するんじゃないですか? 別に現行法が全て正しい真理であるのではなく“そう決めてある”ってだけの事ですから。
お礼
お礼が遅くなりまして、すみません。 勉強になりました。ありがとうございます。