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自転車の窃盗について
2週間ほど前に友人が自転車窃盗で捕まりました。 最初は歩いて帰ろうとしていたようなのですが、疲れからマンションの駐輪場にあった鍵のかかっていない自転車にそのまま乗ってしまって、職質を受け、そのまま連れて行かれたようです。 その日は警察署で取り調べを受けて調書を取られただけで帰されたのですが、後日また呼び出しがあるということです。 それから2週間が経ち、友人が気になって警察に連絡をとってみると被害者の方はまだ自転車を取りに来ていないとのことです。友人はすごく反省していて、被害者の方に申し訳ない気持ちでいっぱいのようで、食事も喉を通らず、私としても見ていられません。 また、その友人は過去にスピード違反で罰金を支払った前科があります。 窃盗自体は初めてなのですが、きちんと仕事もしているだけに、心配で仕方がありません。 これから彼はどうなってしまうのでしょうか。
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- ka2_abe
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赤切符交付は 犯歴ですがいわゆる犯罪者名簿には載らない犯歴です =指紋捺印などは求められない。 で今回ですが・・・ いわゆる自転車窃盗としてより高度な犯罪を犯しています。 駅の周辺などに放置されているカギ無し自転車を 勝手に乗っていって職質~逮捕ではなく(占有離脱物横領) マンションの正規の駐輪場に忍び込んでの犯行ですので 立派な窃盗罪になります。 窃盗の成立要件は ・故意未必も含む ・実行されている ・対象が財物であること となります。 >自転車を取りに来ない ・・・から、 要件の財物ではない~認定は この場合カギを掛けていなかった・取りに来ない だから財物ではないという認識には成りません。 なぜなら駐輪場に止めてあったからです。 取りに来ないのも 人が乗った自転車を引き取りになどいきたくない!という 至極当然の被害者心理が働いていると思います。 スピード違反の前科との関連性は心配要りません。 初犯扱いです。でも、 今回は窃盗罪確定ですし、余罪追及もあるでしょう =常習性および他の窃盗の有無が疑われる。 余罪が出てくれば実刑もある犯罪です。 また。仕事はまじめですが? 窃盗癖があるというのはないはなしではないのでね・・・ その辺り実際どうなのかですね。 わざわざ忍び込んでとってくるんですからね・・・ 計画性は微妙ですが 過失としての認定は薄く、強い故意の窃盗と見なされます。 そのままそれだけであれば 書類送検され、審理には入るでしょう。 実刑はでないです。罰金刑で済むかも知れませんが 指紋の採取および犯罪者リスト入りは免れません。 =何か今後、犯罪が出てきた場合、 本人照合される指紋および地方公務員試験不合格情報入ります。
友人の年齢にもよります。既に成人していれば通常の取り調べを受けてから検察庁に書類送検されまして検察庁から呼び出され起訴猶予かな。まだ少年の場合書類送検までは同じですが、呼び出し先は家庭裁判所です。またスピード違反ですが青切符でしたら納付書で納めてしまえばそれで終わり。前科にはなりません。赤色だときびしいですね。いずれにしても刑務所や少年院行きはありえませんからそんなに心配しないで。ただ良く反省してもらって二度としないこと交通違反だってくりかえしていると違反点数がたまり、停止処分や取り消しになるから。
補足
ご回答ありがとうございます。 友人は成人していて、過去に6点の赤キップをもらっています。 これはやはり今回の件にも相当影響してくるでしょうか…。 本人は二度としないと言っていますが…