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雇用保険の継続?
自分は、派遣切りにあったものです。 ただし、契約満了という形になっているので、 いわゆる解雇にはなってないと思います。 以前聞いたことがあるのですが、 契約社員や派遣社員の場合って、 契約満了の場合は、失業手当が すぐ出る(3ヶ月間の待機期間はなし?)って聞いたのですが、 いかがでしょうか? また、つい先月まで働いていた職場にて1年ほど 勤めていたのですが、 その前の職場に4か月働いていたので、 (こちらも契約満了とい名の会社都合) 合わせて、1年と2か月(雇用保険の支払い期間)という形での、 雇用保険の継続ってありうるのでしょうか? ちなみに、派遣会社は別の派遣会社です。 もし、よかったら回答お願い致します。
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>以前聞いたことがあるのですが、 契約社員や派遣社員の場合って、 契約満了の場合は、失業手当が すぐ出る(3ヶ月間の待機期間はなし?)って聞いたのですが、 いかがでしょうか? 契約社員と派遣社員は扱いが異なります一緒にしてはいけません。 派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。 会社都合であれば3ヶ月の給付制限期間なし、自己都合であれば3ヶ月の給付制限期間ありになるということです。 >また、つい先月まで働いていた職場にて1年ほど 勤めていたのですが、 その前の職場に4か月働いていたので、 (こちらも契約満了とい名の会社都合) 合わせて、1年と2か月(雇用保険の支払い期間)という形での、 雇用保険の継続ってありうるのでしょうか? 受給資格発生の条件は 1.自己都合であれば離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること 2.会社都合であれば離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること 上記のように退職理由によって定められた期間に定められた被保険者期間が何ヶ月あるかと言うことが問題で、必ずしも継続と言うことではありません。
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- buchichi
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待機期間は有りません。自分の周りでも既に雇用保険のお世話になっている方が居ります。が、実際には最短でも1ヶ月以上はかかります。雇用保険の継続は会社を跨いだら無いはずです。仮にあってもその年数では貰える額には差が出ませんので気にしなくても問題は無いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます! 待機期間はないんですね。 3か月も4か月も先に給付なんて言ったら、 もうとてもじゃないけど。。。 参考になりました!
お礼
回答ありがとうございます! 丁寧にわかりやすく、 書いて下さり、理解できました。 すずめの涙程度の給付だと思いますが、 もう少し生きながらえることができそうです。 ありがとうございました!