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退職後の社会保険
私の母親なのですが、今父が代表取締役の会社の役員をしていて、今年の三月で退職をしてその後離婚します。また複雑なのですが、すぐに離婚ではなく長男の結婚が夏に有りますので、籍はそのあとになります。退職金は1000万ぐらい支給するそうです。 しかしあと2年ぐらい年金をかけなければ資格がないので、またその同じ会社に形だけでも社会保険がかけれる程度の給与で再雇用はできませんか?その際の社会保険がかけれる最低所得はいくらですか? 知識がないのでどなたかわかる方教えてください。
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>しかしあと2年ぐらい年金をかけなければ資格がないので、またその同じ会社に形だけでも社会保険がかけれる程度の給与で再雇用はできませんか? お母様の年金の加入期間が国民年金、厚生年金など公的年金を通算しても2年不足するということでしょうか。 お母様はいまいくつなのでしょうか?今年退職という意味が60歳で退職という意味であれば、中高齢の特例で40歳以降15年加入していれば年金の受給資格はあるのですが、それにも満たないということですね? (よくわからなければ社会保険事務所でご確認ください) 再雇用の話についてはこれはお父様の会社とのことですからお父様次第です。 >その際の社会保険がかけれる最低所得はいくらですか? 特に金額には取り決めはありません。 社会保険の強制加入の条件としては、 ・一日の勤務時間が正社員の3/4以上 ・一月の勤務日数が正社員の3/4以上 の両方を満たす場合に加入しなければならないというものです。 ただ、任意に加入の場合はその会社次第ともいえます。現に上記条件を満たさなくても加入させてくれる会社もあるようですし。 では。
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- carlayippie
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おはようございます。お母さんの加入期間が23年だというのは判るのですが、いま仕事をしているのかどうかというのが判らないのですが(;_;)「再雇用」を希望してるのはお父さんで、年金の資格が足りないのはお母さんでいいのでしょうか? お母さんが現在仕事をしていて、厚生年金を掛けているのであれば、そのままなので問題ないです。あと2年がんばってください。 ただ、お母さんが扶養に入っている場合はおっしゃるとおり複雑ですね。まず、お父さんの3月の退職により年金の扶養(3号)が切れます。そうなると、国民年金を掛けるか、厚生年金のある所に就職するか、2つに1つです。年金は任意継続がないので。年金はこうなりますが、社会保険のほうは、 ・3月まで→社会保険の扶養 ・離婚まで→社会保険(任継)の扶養 ・それから→自分の国民健康保険 というケースも十分考えられます。 また、再雇用とか最低所得とかは、その会社次第でしょう。いくら稼いでも保険のないところはないし、あるところはあるし。 あと、念のためにお母さんが3月で退職する場合も書いておくと、社会保険は社会保険(任継)か国保かの選択になりますが、厚生年金は国民年金になります。ただ、厚年→国年は本人の申出がないと切り替わりませんので、役所まで行ってください。そのときに税務課に行って、国保税(料)の試算をしてもらって、任継とどっちか安い方を選ぶといいでしょう。 とくに社会保険/厚生年金に固執しなくてもいいと思いますよ♪
- usotsuki
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断片的で半端な知識と記憶だけですので参考程度です。 社会保険は、退職時に任意継続で最大2年間の継続が可能なはずです。また、会社の健康保険組合の制度があれば、「健康保険特例退職被保険者」に加入する方法もあります。最大75歳まで加入できます。逆に75歳まで拘束され途中で再就職でもしなければ変更はできません。 もう一つのオプションは社会保険ではなく、国民健康保険に切り替えることです。前年度の収入に応じて保険料が決定され、年8期で納付いたします。即日、加入はかのうですが、前年度の収入の確定で、金額の決定は、7月になるはずです。 厚生年金に関しては、退職後は、国民年金に60歳までの強制加入です。ただし、特別な理由があれば、未払い期間を最大2年間を60歳以降に支払いを繰り延べることができるはずです。 再度、繰り返します。記憶と断片的な知識です。専門家の意見を聞きましょう。