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物権(所有権・占有権)について
Aが所有する空地をBが駐車場として使用する契約をした。 契約内容が一ヶ月10万円、期間が2年である。 しかし、BはAとの約束を破り土地の上に建物を建築し、それをCに一ヶ月20万円で貸した。 1.AはBの契約違反を理由にこの土地の返還及び収去を請求できるか。 2.Cに対してどのような請求をすることができるか。 解る方教えてください。
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※学校の課題は自分でやりましょう ;-) 1.AB間の契約に、目的外使用の場合は契約を解除できる旨の規定があれば、当然解除できる。 契約において特段の定めがない場合はどうか。 賃貸借においては、民法616条で、594条第1項を準用しており、借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、使用収益する義務がある。しかし、一方で、594条第3項は準用されておらず、使用収益の方法の違反により、直ちに契約の解除をすることまでは認めていない。 このため、契約を解除するためには、一般原則としての借主の債務不履行(541条)の適用が考えられる。 では、どんな場合に債務不履行と言えるのか。 (ここからは少し自分で考えてみてください。判例もあります) 2.物権的請求権と契約に基づく請求権がありますから、整理してみましょう。あと、不当利得が成立するかの検討も必要かもしれません。
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- tk-kubota
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Aは、Cに建物明渡を求めることと同時に、Bに対して建物収去土地明渡請求することができます。1つの訴状でいいです。 勝訴判決に基づいて、Cの建物から退去と、Bの建物の取り壊しができます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
>1.AはBの契約違反を理由にこの土地の返還及び収去を請求できるか 契約内容は、駐車場としての土地賃貸借契約であり、土地の使用方法が限定されている契約ですから、契約違反として(賃貸借契約に付随する用法遵守義務違反)として契約の解除をし、土地明渡及び建物収去請求が出来ると思います。 >2.Cに対してどのような請求をすることができるか。 CはまったくAに対して土地を使用する権原を有しないので、不法占拠者となり、土地の所有権に基づく退去請求が出来ると思います
お礼
詳しく書いていただきありがとうございます。 とても参考になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
詳しく書いていただきありがとうございました。 民法616、594条ですね。 後は自分で調べ考えてみます。 参考になりました。