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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テストの問題で・・・)

A社員の行動によるパソコン代の請求の可否

このQ&Aのポイント
  • A社員がB会社の権限を悪用し、プリンターをD会社に転売した場合、C会社はB会社にパソコン代の請求をすることができるのかについて検討
  • 無権代理や110条に関連する問題であり、C会社の請求が認められるかどうかを条文と理由を交えて説明する
  • 行動の主体であるA社員が権限を悪用して契約を締結し、プリンターを転売したことから、C会社の請求は認められる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.1

 民法の問題かな?  代理権の濫用の問題ですね。  C社の善意、悪意(説によって過失か重過失)で場合分けの必要があります。

wawawa0228
質問者

補足

民法のテストです。 代理権の濫用といいますと、110条でいいのですかねー?

その他の回答 (1)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 110条による説もあります。  判例は110条ではありません。学説上も110条は批判が多いですね。  民法総則の基本書で代理権の濫用について書いてあるところをいくつか読むといいと思いますよ。

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