※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テストの問題で・・・)
A社員の行動によるパソコン代の請求の可否
このQ&Aのポイント
A社員がB会社の権限を悪用し、プリンターをD会社に転売した場合、C会社はB会社にパソコン代の請求をすることができるのかについて検討
無権代理や110条に関連する問題であり、C会社の請求が認められるかどうかを条文と理由を交えて説明する
行動の主体であるA社員が権限を悪用して契約を締結し、プリンターを転売したことから、C会社の請求は認められる可能性がある
答えていただけたら、嬉しいです
Aはパソコン機器の販売を行っているB会社の従業員である。AはB会社が機器メーカーのC会社からプリンターを仕入れるにあたって、その契約を締結する権限をB会社から与えられていた。AはいつものようにB会社がC会社からプリンター100台を購入する旨の契約を締結したが、C会社からプリンターを受け取ったあと、これらをB会社に納入せず、D会社に転売してしまった。その後、AはB会社を辞め、D会社から受け取ったプリンター100台の代金を持ったまま行方をくらましている。そこで、C会社はB会社に対して、上記のパソコン代の代金を請求した。このC会社の請求は認められるか。条文・理由を述べて説明しなさい。
という問題です。
無権代理とか110条の問題なのでしょうか。
補足
民法のテストです。 代理権の濫用といいますと、110条でいいのですかねー?