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給料の支払いについて
去年の12月に2週間だけなんですが、リサイクルショップでアルバイトをしていたんですが、契約書等も交わしていませんでしたし、お給料の支払い日等の説明もまだの状態で、いつもの様にバイトがあった日の朝に私は交通事故に合い、2ヶ月弱程意識不明の状態でした。 もちろんバイト先は、私が事故に合った事は知らず新しい人を既に雇っていると旦那から聞かされていましたので電話をするのも気が引けました。 しかしたった2週間といえど約6万程あるので、今年の3月上旬に店長に電話しました。 そして事故に合ったと言う説明もし、給料の話しになり『給料も支払いたいから口座番号教えて』と言われたので、それだけで安心してしまい支払い日等を聞きそびれてしまい、結局いまだに支払われていません。 電話したいのは山々なんですが、お店に来て欲しいと言われるのも正直嫌ですし、口座番号を教えて欲しいと言ってきた事を考えると行く必要も無いと思います。 この様にバイト先には行きたくない場合は電話でどう説明すれば良いのか知恵をお貸しください。
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- ises8255
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給料は 現金払いが原則です。取りに行かなければ 永遠に支払ってくれませんよ。労基署に相談しても、相手が取りにくれば払うといっていれば、それ以上の指導等は出来ませんよ。質問者に届ける義務なんか有りませんし、振り込み料を負担する義務も有りません。通常の給料振り込みの手数料が会社持ちなのは、会社が現金を数える手間を省く見返りみたいなものです。 しかし、事故とはいえ無断欠勤はいけません バイト先にすれば 突然バックれたと思っているでしょう。旦那なりが連絡すべきでした、常識では考えられません。まずは、バイト代の請求よりも、多大な迷惑を掛けたことをお詫びすることが先だと思いますが。私が店長なら 事故にあったなんて嘘を言っているとしか思いません。 いくら電話で話しても無理です、まずはお店に行ってお詫びすることです。それくらいの人としての最低限の行動すらができないなら バイト代は諦めるしかないでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
賃金の支払い「義務」が会社にありますので、退職後は使用者が持ってくる「義務」があります。 振込でも良いというのは、労働者側の譲歩です。振込手数料とわざわざ持参する手間とどっちが得か考えさせましょう。 事故で出社しない時、使用者は何の連絡もしてこなかったのでしょうか? 自宅には誰もおらず連絡がとれなかった? それでも、放置はちょっと管理責任にかけるような気がします。 1人暮らしの場合ですが、欠勤が続いたから見に行ったら死体だった、なんて事もあるでしょうに。薄情な奴やな。 事故は通勤時ではないのですね? 通勤時なら労災ですから会社か労基署へ申請して下さい。 (事故の加害者から補償される場合はそちらと相殺) ps 退職後の金品の支払いは、労働者の請求があった場合は7日以内です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 23条 24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない もっとも、電話では殴れないので直接取り立てに行くのが早いです。(殴れという意味ではないですよ)
- 2181
- ベストアンサー率24% (652/2691)
電話だけのやり取りだけでなく、直接出向くべきではないでしょうか 不慮の事故とは言え、例えあなたに過失は無いにしろバイト先に迷惑を掛けた事には違いは有りません 二週間とは言え、お世話になったのですから菓子折りを持ち、まずは「ご迷惑をお掛けしました」が先だと思います 給料の話しは、その次 一人で行くよりは男性と一緒に行った方が感情的にならず、また第三者は客観的に見てくれますから、旦那にでも一緒に行かれた方が良いと思います タイムカードがあったとしても処分されているでしょうし、あなたが働いていたと言う証明が無いのであれば、当たり前の事であっても出し渋る可能性は大です 所詮“対、人”の事になりますから、こちらの出方次第でもあります “取り敢えず”でも良いですから…貰えないより貰えた方が良いと私は思いますが
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
退職した人物に、振込手数料を掛けてまで、其処に経営者は支払う気はありません。 給与を支払うと云ってるのですから、出向いて行って受け取るのが、当然のことです。 貴方は、事故に遭ったから云々と云っていますが、お店は無断欠勤が長々と続くあなたに、寧ろ、大迷惑を被ったのです。自分の都合でなく、お店の都合が優先される立場です。 欠勤届もしないで長期間の欠勤をまず、お詫びしなさい。事故は、お店とは無関係です。 出向かなきゃ、振り込まれもしないし、受け取りに来いの連絡も来ないと思いましょう。 <労働基準法> (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
- 2181
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電話だけのやり取りだけでなく、直接出向くべきではないでしょうか 不慮の事故とは言え、例えあなたに過失は無いにしろバイト先に迷惑を掛けた事には違いは有りません 二週間とは言え、お世話になったのですから菓子折りを持ち、まずは「ご迷惑をお掛けしました」が先だと思います 給料の話しは、その次 一人で行くよりは男性と一緒に行った方が感情的にならず、また第三者は客観的に見てくれますから、旦那にでも一緒に行かれた方が良いと思います